ジンバブエでは複数の年齢定義が重なって使われる。憲法では18歳未満を子どもとし、児童法上の用語では16歳未満を子ども、16歳以上18歳未満を若年者と区別する。ZIMSTATは10~17歳を思春期、15~35歳を若者、主に65歳からを高齢期とする。社会扶助では60歳超を対象とする場合もある。18歳で成人となり、18歳から登録・投票ができ、18歳未満の婚姻または民事パートナーシップは禁止される。国民身分証明書は16歳から取得できるが、その前に出生証明書が必要。出生登録は42日以内に法律上必要で、病院・診療所、地区登録官、移動・デジタルサービス、または自宅出産を通知するBD1を発行する伝統的指導者を通じて行える。アクセスには格差がある。2022年国勢調査では出生登録率は全体78.8%、農村71.8%、都市89.4%で、ユニセフは2024年の出生時登録を51%と報告した。子どもには、氏名、養育、教育、健康、栄養、住居、搾取・児童労働・虐待からの保護に関する憲法上の権利がある。ジンバブエは教育を受ける権利を認め、妊娠や障害を含む差別を禁止する。2025年教育(一般)規則では、妊娠中の生徒は出産まで在学でき、出産後も十分に回復すれば復学できる。2024年の就学前純就学率は42.9%、7年生からフォーム1への進学率は79.5%、フォーム1に進んだ生徒のうちフォーム4まで在学した割合は80.6%だった。基礎教育支援制度(BEAM)は、対象となる小中等教育の学習者について、定められた賦課金、授業料、試験料を免除でき、特別学校の寄宿料も場合により対象となる。地域社会が毎年対象児童を推薦する。対象には子どもが世帯主の家庭、貧困・労働制約の影響を受ける子ども、孤児、路上生活の子ども、保護者に扶養能力がない子どもなどが含まれるが、自動的に採択されるわけではない。 15~35歳の若者には教育・訓練、参加、代表、雇用、経済的エンパワーメントに関わる憲法上の権利がある。2022年国勢調査では若者は5,036,477人、人口の33.2%だった。7年生以降の進路は、中等学校、技術・職業教育訓練、就職、起業などに分かれる。労働法は16歳未満の通常雇用を禁じ、16・17歳の就労は学校または技術・職業教育訓練の場に限り、18歳未満の危険な仕事を禁止する。妊娠、児童婚、HIV、暴力、中退、薬物乱用、参加機会の不足は若者の移行を妨げ得る。2024年に報告されたリスクには、15~18歳の少女の児童婚21.2%、子どもの暴力的しつけ64%、5~17歳の児童労働35%、危険労働26%が含まれる。 公共サービス・労働・社会福祉省(MPSLSW)は、各部局と地区事務所を通じて主要な社会開発機能を調整する。初等中等教育省(MoPSE)は教育経路を支援し、登記官局は民事登録を扱う。国家社会保障庁(NSSA)は16歳以上65歳未満の義務加入の正式雇用を対象とし、従業員・雇用主はそれぞれ上限額まで4.5%を拠出する。上限額は変更される場合がある。家事労働と非公式労働は現在この制度の対象外。NSSAの通常退職は60歳、繰下げ退職は65歳、過去10年のうち少なくとも7年の該当重労働による退職は55歳。年金には通常120か月の拠出が必要で、12~119か月の場合は一時給付が適用され得る。年金請求は12か月以内、一時給付請求は5年以内に提出し、P9またはP10、身分証明、銀行情報などを添える。高齢者は困窮・極貧、障害、継続的な健康不良、他者への依存がある場合に社会扶助の対象となることがある。しかし、確認した全国資料には、拠出不要の普遍的な老齢給付制度はない。支援には地域現金給付、食料不足支援、医療支援が含まれる場合がある。 介護依存者向けの独立した普遍的介護保険・介護手当は、確認した資料にはない。支援は、地区社会福祉事務所、障害者サービス、高齢者施設、NSSA障害給付、国立病院、地域児童ケアワーカー、児童保護委員会、里親養育、養子縁組、施設養護などを通じる場合がある。医療補助治療命令(AMTO)は、対象となる貧困世帯、高齢者、障害者、重病者、脆弱な子どもの国立病院での承認済み治療費を負担できる。障害者支援を受けるには、出生証明、身分証、国立病院が発行する障害証明が一般に必要で、未成年者は親または保護者の書類を使う。ジンバブエの政策は、包摂的な生涯教育、地域支援、合理的配慮、インフォームド・コンセント、アクセシビリティを定めている。 大きな混乱要因には貧困、干ばつなどの気候ショック、コレラや公衆衛生上の緊急事態、食料不安、暴力、搾取、家族分離、移住がある。2024年のエルニーニョ対応では、支援・保護・生計支援が760万人、栄養支援が140万人に届き、8農村州の優先29地区で180万人の学習者が教育中断のリスクに直面した。危機対応では、地域児童ケアワーカーや児童保護委員会から、地区社会福祉、国家ケース管理制度、医療、精神保健・心理社会的支援、法律扶助、被害者支援警察・裁判所、代替養護、家族再統合、出生登録、BEAM、食料・現金支援へつなぐ場合がある。社会支援の紹介に関するMPSLSWのフリーダイヤルは1980。
ジンバブエにおける人生の段階
ジンバブエの人生の段階は、憲法上の年齢区分、教育、仕事、家族責任、高齢期、変化する支援ニーズによって形作られる。全国共通の人生段階登録制度ではなく、公的機関、地域組織、非公式な慣行に分散している。出生登録、就学・在学継続、若者の就業、18歳での成人、高齢期、介護依存、貧困や気候関連危機への対応が主な移行点である。
ヒント
ジンバブエの人生段階に関する支援は、一つの全国手続きではなく、複数の連動した判断として捉える。まず法的身分を確保し、その後、状況に応じて教育、仕事、社会扶助、介護、危機対応につなぐ。地域からの紹介、BEAM支援、AMTO治療費負担、NSSA給付が自動的に受けられるとは限らない。

