ボリビアには、あらゆるコミュニケーション問題を管轄する単一の機関はない。問題に応じて、電気通信規制監督機関(Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT))、電子政府機関(Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC))、電話・インターネット事業者、公的機関、ボリビア郵便(Agencia Boliviana de Correos)、オンブズマン事務所(Defensoría del Pueblo)、ボリビア警察(Policía Boliviana)が責任を負う場合がある。対面の会話、携帯電話、SMS、音声メッセージ、WhatsApp、メール、公的機関への電子連絡は相互に補完する。アクセスは通信網、端末、データ容量、言語能力によって異なる。費用は主に料金、SIMカード、端末、モバイルデータから生じる。民間事業者と公的機関で利用できる連絡方法が同じとは限らず、対面、電話、電子連絡が必要な場合がある。 スペイン語と、先住民・もともとの農民諸民族および諸民族の言語は、憲法上の公用語として認められている。憲法第5条により、中央政府と県政府はスペイン語を含む少なくとも二つの公用語を使用する。その他の自治レベルでは、該当する地域言語とスペイン語を用いる。公的機関は母語(idioma materno)、すなわち該当する第一言語で権利と義務を説明するべきである。公用の先住民言語を使ったことだけを理由に手続きを拒否したり無効としたりしてはならない。ただし、実際に使われる言語と通訳提供は担当機関や地域によって異なる。言語の一覧や言語学習自体は別分野であり、本項目は実用的なコミュニケーションを扱う。 電話は、個人や機関への連絡に特に広く使われる。ボリビアには携帯電話と固定電話、プリペイドとポストペイド契約、モバイルインターネットがある。2024年の統計では、人口100人当たり携帯回線は108回線だった。当時、携帯回線のおよそ10%はインターネットに接続していなかった。2025年6月にはGSM回線が67,585回線、3Gまたは4G回線が1,113万回線記録された。これらは携帯通信の広範な利用を示すが、すべての地域と世帯予算で通信品質やデータアクセスが同じという意味ではない。 利用者は一般に、事業者と料金プランを自由に選べる。事業者は明確で完全な情報、明細付き請求書を提供し、機密性とプライバシーを保護しなければならない。緊急通報は無料で利用可能でなければならない。正確な契約情報の提供と契約に従った支払いは、顧客の義務に含まれる。ATTは、利用者が料金と測定された品質を評価するための比較・測定サービスを提供する。緊急時は911が市民緊急番号であり、ボリビア警察にはBOL110、110、120で連絡できる。 携帯電話の番号ポータビリティは、携帯サービスに限って利用できる。契約者は新しい受入事業者に対面で申請する。有効なボリビア身分証と所定の申請書が必要である。通常、ポータビリティ料金なしで最大2回申請できるが、新しいSIMカードには別料金がかかる場合がある。提供元事業者(operador donante)と受入事業者(operador receptor)は、以前の事業者と新しい事業者を指す。プリペイドは一般に短期間の利用に向き、ポストペイド契約では追加審査や異なる契約条件が伴う場合がある。 郵便には基本郵便サービスとその他の非基本サービスがある。指定公的事業者としてボリビア郵便が該当業務を担い、認可を受けた民間事業者や宅配サービスも営業する。選択は重量、宛先、サービス種類、事業者による。配達日数は輸送経路、税関、選択した事業者によって異なる。該当サービスが対応していれば、追跡サービス「荷物を探す」(Ubica tu Envío)を利用できる。 郵便物には、秘密、不可侵性、プライバシー、データの機密保持、公平な扱い、サービスと料金に関する分かりやすい情報の提供が適用される。差出人は郵便物の所有権を保持し、正確な住所と受取人情報を提供しなければならない。禁止品や危険物は送れない。問題が起きた場合、まず事業者に直接苦情を申し立てる。回答が不十分ならATTに連絡できる。2026年上半期には、郵便サービスに関する直接苦情512件、行政苦情42件が記録された。 公的デジタル連絡には、オンライン手続き、電子通知、デジタル文書、個人メールアドレス、電子署名が含まれる。デジタル市民制度(Ciudadanía Digital)は、公的機関とのオンライン連絡に使う政府アクセス制度である。ボリビア国民および適法に居住する18歳以上の人は、有効なボリビア身分証(Cédula de Identidad)、個人メールアドレス、自分名義で登録された携帯電話番号が必要である。登録は無料で、約15分かかる。未成年者が利用できるのは、法律で定める場合に限られる。 認証後、利用者はデジタルサービスとデジタル通知箱(buzón digital)を利用できる。この箱に届く電子通知には法的効力が生じる場合がある。電子署名は文書の真正性と完全性を示す。個人メールアドレスは郵便による通信と同じ法的地位を持つ。法律164号は電子通信の機密性とプライバシーを保護する。認証情報は本人が管理し、安全に使わなければならない。法律1080号の段階的導入により、すべての機関とサービスがすでに完全にオンライン化されているわけではない。機関によっては対面、電話、代替手段が引き続き必要である。 利用しやすいコミュニケーションには、ボリビア手話(Lengua de Señas Boliviana, LSB)、手話通訳、文字・視覚形式が含まれる。2025年10月31日以降、LSBは公用語となり、ろう者の言語権が定められた。公的機関では、LSBまたは別の適切な方法でのコミュニケーションを求められる。状況に応じて、機関自体、該当する自治レベル、オンブズマン事務所、認定LSB通訳が責任を負う。2026年、オンブズマン事務所は21の事務所を通じてオンラインLSB支援を提供する。このサービスに一般的な追加利用料がかかるとの情報は確認されていない。予約と通訳の利用可能性は機関による。 電話、インターネット、その他の規制対象通信サービスの問題では、まず事業者に苦情を申し立てる。問題を知った日から20営業日以内に提出しなければならない。通信中断の場合、事業者は最長3営業日以内に決定し、その他の場合は最長15営業日以内に決定する。事業者の窓口、ATTの苦情サービス(ATTención 360°)、調停プラットフォーム(ConciliaNet)が状況確認や次の手続きに利用できる。直接の苦情手続きで適切な回答が得られない場合はATTに連絡できる。不正な電話やメッセージには「詐欺をブロック」(BLOQUEA LA ESTAFA)窓口がある。 会話相手、企業、機関との個人的な行き違いを扱う全国統一手続きはない。直接確認、書面の証拠、自発的な調停が役立つことはあるが、規制された苦情手続きと自動的に同じ法的効力を持つわけではない。人権、アクセス、差別に関わる場合は、オンブズマン事務所も担当する場合がある。ここに記載した統計、サービス、手続きは2026年9月6日時点の調査状況に基づき、それ以降に料金、技術サービス、機関の手続きが変わる可能性がある。
ボリビアのコミュニケーション
ボリビアの日常的・公的なコミュニケーションは、対面、電話、郵便、デジタルサービスを通じて行われる。スペイン語(Castellano)と憲法上認められた先住民言語の重要性は地域によって異なり、通信網、端末、データ容量、言語対応が連絡の可否に影響する。電話、郵便、公的デジタル手続きにはそれぞれ提供者、権利、証拠要件、苦情窓口があり、個人的な行き違いは通常、当事者間で解決する。
ヒント
ボリビアでは、証拠としての確かさ、利用しやすさ、緊急性に応じて連絡手段を選ぶ。公的機関、電話、郵便の問題では担当提供者を通じて記録が残る手続きを利用し、個人的な行き違いは通常、直接解決する。通信網、データ、連絡支援の不足で手続きが止まらないよう、言語やアクセス支援を早めに確認する。

