ボツワナの課税年度は7月1日から翌年6月30日までです。2026年の所得税、付加価値税、税務行政改革パッケージは2026年7月1日に施行されました。ボツワナ統一歳入庁(BURS)の一部のウェブページ、書式、期限には旧制度が記載されたままのものがあるため、改正後の要件は最新のBURS資料と電子法令で確認してください。税金の支払いにはプラを使います。調査した資料では、一般的な登録手数料は確認されていません。また、確認した国の制度に独立した地方所得税は見当たりません。 主な担当機関は、ボツワナ統一歳入庁、歳入庁長官、財務省です。改正制度では税務審判所も設けられています。所得税は、個人と法人の雇用所得、事業所得、投資所得、譲渡益を対象とします。資本移転税は贈与や遺産に適用され、受益者や受贈者が納税義務を負う場合があります。不動産の移転には移転税が適用されます。 個人は、ボツワナに恒久的住居がある場合、任意の12か月間にボツワナに183日以上滞在する場合、または国外勤務中の政府職員である場合に、居住者として課税される可能性があります。非居住者は一般にボツワナ源泉所得に課税されます。個人の一般的な課税状況には、雇用、自営業、パートナーシップ、賃貸所得、農業、年金、個人申告があります。雇用主は給与、賃金、賞与、手当、歩合、年金、一時金、現物給付から給与所得税(PAYE)を控除し、BURSに納付し、年次照合を行って従業員に証明書を交付します。 居住者個人の公表済み税率区分は、P48,000以下が0%、P48,001~P84,000の部分が5%、P84,000超~P120,000以下がP1,800に超過分の12.5%を加算、P120,000超~P156,000以下がP6,300に超過分の18.75%を加算、P156,000超~P400,000以下がP13,050に超過分の25%を加算、P400,000超がP74,050に超過分の27.5%を加算です。非居住者個人はP84,000以下が5%で、その後は12.5%、18.75%、25%、27.5%の税率区分が続きます。公表された計算式は、P84,000超でP4,200、P120,000超でP8,700、P156,000超でP15,450、P400,000超でP76,450を起点とします。純総譲渡益はP36,000まで非課税で、その後は5%、12.5%、18.75%、25%、27.5%の区分に従います。 事業の課税所得は、一般に収入から控除が認められる事業費用を差し引いて算出します。標準的な法人税率は24.5%です。国際金融サービスセンター会社の承認済み金融業務所得には17.5%、その他のIFSC所得には24.5%が課されます。相互会社は5%、信託は25%、未承認基金は24.5%です。鉱業会社は法定算式に従い、最低税率は24.5%です。法人は一般に四半期ごとに自己査定納付を行います。従来のBURS規則では、法人の確定申告は会計年度末から4か月後が期限でしたが、2026年7月1日以降の期限は改正税務行政法で確認してください。事業損失は一般に繰越可能ですが、所有権が50%超変わると利用が制限される場合があります。承認された研修費用は200%控除となる場合があり、寄付金控除は一般に課税所得の20%が上限です。小規模事業向けの簡易所得税制度は法律で定められていますが、利用前に現行条件を確認してください。 源泉徴収税は、特定の支払いに適用されます。居住者への公表税率には、配当、利息、取締役報酬、手数料・仲介料の10%、建設の3%、賃料の5%が含まれます。非居住者への税率には、配当10%、利息・ロイヤルティ・技術料15%、保険料5%、芸能活動10%、取締役報酬と天然資源に関する支払い15%、利益送金10%、国際航空輸送3%が含まれます。居住者向け建設支払いの基準額と条件は現行法で確認してください。要件を満たす場合、二重課税防止条約により国内源泉徴収税率が置き換わることがあります。 付加価値税(VAT)の標準税率は14%で、ゼロ税率対象の供給には0%が適用されます。課税対象の供給、輸入、所定のリバースチャージ取引が制度の対象です。年間課税対象売上がP1,000,000を超えると、一般にVAT登録が義務となります。遠隔サービス提供者の基準額はP500,000で、同額を超える場合は任意登録も可能です。納税義務が生じてから21日以内に登録し、申告と納付は一般に該当税務期間終了後28日以内に行います。輸入VATは輸入時に支払います。電子市場を通じて遠隔サービスを提供する場合、その市場運営者がみなし供給者と扱われることがあります。登録事業者または大規模な未登録事業者にはリバースチャージが適用される場合があります。遠隔サービスのみを供給する非居住者は、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日終了の四半期を使います。電子インボイスと遠隔VATの措置は2026年に段階的に導入されています。仕入税額控除または還付請求には、法定要件に従い、該当期間から一般に2年間の期限があります。 税務手続はBURSへの登録と納税者番号(TIN)の取得から始まります。個人はOmangまたはその他の身分証明書、居住許可証または就労許可証が必要な場合があります。事業者は一般に商号登録を利用し、法人には設立書類や取締役書類が必要な場合があります。e-Taxでは、該当する所得税、VAT、PAYE、源泉徴収税の申告を行えます。税務クリアランス証明書は、当局や取引先との実務上の手続で必要となる場合があります。納税者は、登録、正確な記録の保管、申告、必要に応じた源泉徴収・納税、監査への協力を行う義務があります。また還付、不服申立て、上訴、条約による減免、外国税額控除を受ける権利があります。 2026年の改革により、査定、修正申告、自己査定、推計査定、延滞利息、加算税、不服申立て、上訴の手続が変わりました。旧BURSページにはVATの不服申立期間30日、所得税の不服申立期間60日と記載されていますが、2026年7月1日以降は現行法を確認せずにこの期限を適用しないでください。BURSは税額を査定し、記録を調査し、監査を行うことができます。納付遅延や不正確な申告には利息や加算税が生じることがあります。 国際課税規則は、ボツワナの不動産、居住法人の配当や取締役報酬、ボツワナ所在資産、天然資源、ボツワナのリスクに対する保険、ボツワナ国内での公演、居住者が支払う利息、ロイヤルティ、技術料、年金、年金給付など、ボツワナ源泉の所得や活動を対象とします。サービス提供または建設が12か月間に183日を超えると、恒久的施設が成立する場合があります。国境をまたぐ事案では、外国税額控除、外国損失の制限、移転価格、租税回避防止規則、所得分割規則、低税率事業体に関する規則が関係することがあります。BURSの条約専門家は、二重課税防止協定の解釈、相互協議手続、情報交換を担当します。国境をまたぐ遠隔VATは、所得税規則とは別に適用される場合があります。
ボツワナの税金
ボツワナの税金は、所得、商品・サービス、不動産の譲渡、贈与、遺産に法律で課される義務的な支払いです。ボツワナは源泉地課税を採用しているため、一般に納税義務はボツワナ源泉の所得や活動に基づきます。一方、居住者区分は個人税率や一部の義務に影響します。ボツワナ統一歳入庁は、e-Taxなどを通じて登録、申告、徴収、還付、監査、不服申立てを管理します。
ヒント
ボツワナの税務は、年に一度の申告ではなく、期限と記録を管理する作業として考えてください。まず居住者区分、所得、課税対象売上、国境を越える取引を分類し、基準額や期限を過ぎる前に必要なBURS登録とe-Taxの手続を整えます。2026年の改正は7月1日に施行されましたが、BURS資料には旧規則が残っているものもあるため、現行期限と書式を毎回確認してください。

