ナミビア統計庁(NSA)は、15歳以上の労働年齢人口のうち、就業しておらず、最近求職活動を行い、現在就労可能な人を失業者として計測します。基準日を2023年9月24日とする2023年人口・住宅センサスでは、労働年齢人口は1,876,122人、労働力人口は867,247人、就業者は546,805人、失業者は320,442人でした。失業率は36.9%で、2018年の33.4%と比べて上昇しました。女性は39.6%、男性は34.6%、農村部は38.0%、都市部は36.4%でした。15歳から34歳の若年層について、NSAが優先する数値は44.4%です。概要版では44.1%とされているため、公表された若年失業率には食い違いがあります。2023年のセンサス調査項目では、職種、労働条件、インフォーマル雇用の詳細は示されていません。失業者と潜在的労働力人口を合わせた比率は、労働年齢人口で54.8%、若年層で61.4%でした。潜在的労働力人口には、就労可能だが標準的な失業の計測方法では失業者に数えられない人が含まれます。この集団の96.8%は、求職をあきらめていました。就労、就学、職業訓練のいずれにも参加していない若者の割合は41.9%でした。 全国雇用サービスは雇用サービス法第8号(2011年)に基づいて運営されています。司法・労使関係省(MOJLR)は雇用サービス委員会と雇用サービス局を通じて業務を行います。同局は求職者の登録、公的・民間の求人の記録、応募者と雇用主のマッチング、職業・キャリア・労働市場に関する案内、心理測定サービスの規制、インターンシップの調整、NIEISの運営、民間職業紹介機関の登録、雇用統計の作成を行います。求職者はhttps://nieis.namibiaatwork.gov.na/または地域の労働事務所から手続きを開始できます。省は無許可のウェブサイトnieisnamibia.comを利用しないよう警告しています。利用手順と処理期間は公表されておらず、登録に就職の保証はなく、求職者に一般的な報告義務や更新義務があることも確認されていません。同法では申請手数料に関する助言を認めていますが、現行料金は明記されていません。指定雇用主は求人を同サービスに提出します。 ナミビアの社会保障委員会(SSC)は、産休、病気休暇、死亡給付、開発支援、全国医療給付、全国年金基金を運営しています。確認した資料では、失業基金や失業給付は確認できません。条件付き基礎所得給付(CBIG)は、特定された18歳から59歳の脆弱な立場にある人々を対象とします。公表されている給付額は1世帯につき月600 Nドルですが、現在対象として示されているのは旧フードバンク利用世帯です。新規登録は指針が出るまで受け付けておらず、新たな受給者募集の金額や対象地域も発表されていません。CBIGは失業給付ではありません。養育費助成は、所得と世帯条件を満たす場合、18歳未満の子どもを支援します。失業宣誓書は申請の補足資料になることがあります。申請は、月曜日から金曜日の8時から17時に、選挙区または地方事務所で対面で受け付けられます。公表された給付額は受給者1人につき月350 Nドルです。 所得創出活動基金(IGA)は、一定の条件を満たす人が自営業を始めるための支援です。対象は、18歳から59歳のナミビア国民で、失業しているか、収入が5,000 Nドル未満の人です。設備や材料に加えて、「事業を始め、改善する(SIYB)」研修または技術支援を提供します。募集はラジオや地域への働きかけを通じて告知され、全14地域で分散して実施されます。ナミビア青年開発基金(NYDF)は、18歳から45歳のナミビア人で、登録事業または協同組合を持つ人、あるいは農業に従事する個人を対象とします。担保不要の融資を年2%から4%で提供し、返済期間は最長5年、据置期間は最長12か月です。申請は地域知事、ナミビア開発銀行、環境投資基金、アグリバンクを通じて行います。NYDFは若者の就業復帰と事業活動を支援するものであり、失業者への現金給付ではありません。 失業とは別に、解雇時には労働法(2007年)に基づく権利が生じる場合があります。通知期間は、勤続4週間以下なら1日、4週間を超えて1年以下なら1週間、1年超なら1か月です。雇用主は書面で通知し、その理由を記載しなければなりません。12か月以上継続して勤務した後に解雇された場合、懲戒違反や業績不良による公正な解雇などの例外に該当しない限り、完了した勤続年数ごとに少なくとも1週間分の報酬に相当する退職手当が通常発生します。最終支払には、報酬、発生済み休暇、退職手当、通知に代わる支払い、交通手当が含まれる場合があります。採用地を離れてから最初の12か月以内に解雇された場合、雇用主は交通手段を提供するか、交通費を支払わなければなりません。労働委員は紛争の登録、助言、調停、仲裁を扱います。紛争はLC21とLG36の書式および概要書を使い、労働委員または労働事務所に直接、ファックス、書留郵便、電子メールで提出できます。公表された申立手数料はありません。解雇請求や未払金の紛争は書類と期限内の申立てが重要となるため、雇用契約、給与明細、通知書、休暇記録、連絡記録を保管してください。
ナミビアでの失業
確認した公的資料では、拠出制の失業保険や一般的な失業給付に相当する制度はナミビアに見当たりません。仕事を探すための最も確立された公的経路は、ナミビア統合雇用情報システム(NIEIS)または労働事務所を通じた全国雇用サービスへの登録です。所得支援は、失業者全般への給付ではなく、家族向け助成、対象を限定したプログラム、事業ごとの資金支援に分散しています。
ヒント
仕事探しの最初の正式な手続きとして、NIEISまたは地域の労働事務所に登録しましょう。ただし、登録だけで就職や失業給付を受けられると考えないでください。世帯、年齢、就労状況に合う所得支援を確認し、解雇に関する権利を守るため、書類を集めて通知期間、最終賃金、退職手当、交通に関する権利を早めに確認してください。

