トンガの入国管理法

トンガの入国管理法は、非国民の入国、短期滞在、就労、就学、事業活動、家族との居住、市民権、退去を規律します。非国民は、法令上の免除がない限り、一般に入国・居住に有効な許可が必要で、許可ごとに認められる活動が限られます。トンガには訪問、就労、事業、確実な収入、就学、一時居住の区分がありますが、現在参照可能な法令には独立した永住資格が確認されていません。申請、更新、不服申立て、市民権に関する手続きは、入国管理部門および関係する大臣、内閣、首相の手続きを通じて行われます。

ヒント

トンガで実際に行う活動に合った許可を選び、現在の要件と料金を書面で確認し、出国または更新まで在留資格を有効に保ってください。就労、就学、事業をするつもりで訪問者として入国したり、一時許可を永住権と見なしたりしないでください。公的案内に相違があるため、ビザ免除、成人の就学、事業活動、料金、期限切れ、保護措置について、費用や渡航計画を確定する前に入国管理部門へ確認してください。

居住権

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.