コソボの雇用は通常、労働者が雇用主のために合意した職務を遂行し、その対価として賃金を受け取る従属雇用関係に基づきます。公的部門と民間部門では採用方法が異なり、仕事の機会は地域や業種によって変わります。APRKの求人検索では、プリシュティナ、プリズレン、ペヤ、ジャコヴァ、ジラン、ミトロヴィツァ、フェリザイを絞り込めます。貿易、建設、製造、教育、行政、医療、宿泊・飲食、運輸、通信は、雇用規模の大きい業種です。ASKによる2024年の雇用率は38.6%、失業率は10.8%、非労働力率は56.8%、若年失業率は19.5%でした。これらは労働市場全体を表す数値であり、個人の採用見込みを予測するものではありません。 コソボ共和国雇用庁(APRK)はオンライン求人サービスを提供し、地域の雇用事務所(一般にZPと呼ばれます)を運営しています。求職者登録をした人はAPRKアカウントを作成し、求人検索と直接応募ができます。ZPを訪問すると、登録、面談、SIMPシステムでのプロフィール作成、カウンセリング、職業ガイダンス、職業紹介、労働市場情報の提供を受けられることがあります。QAP訓練センターは職業訓練の経路を提供します。APRKが確認した求人掲載には、Kosovo Job、Portal Pune、Telegrafi、Duapuneも含まれます。雇用主に履歴書を直接送ることや、ソーシャル・職業ネットワークの利用も、実務上よく使われます。確認したAPRKサービス情報には、候補者側の利用料は記載されていません。 通常、雇用開始年齢は18歳以上です。15歳から17歳は、健康、安全、発達、就学に悪影響を与えない軽作業・非危険作業に限り就労できます。双方が書面の雇用契約(Kontrata e Punës)を締結します。契約には雇用主と労働者、職務、勤務地、労働時間と勤務日程、開始日、期間、基本給と手当、休暇、終了条件を記載します。契約は無期、有期、または特定業務の契約とすることができます。期間の定めがなければ、雇用関係は無期として扱われます。有期契約は最長10年、特定業務の契約は年間最長120日です。法律が比例適用を認める場合、パートタイム労働者の権利は労働時間に比例します。 試用期間は契約に定めがある場合に限り、最長6か月です。試用期間中は、通常どちらの当事者も7日前の通知で契約を終了できます。実習生の扱いは通常雇用とは異なります。高等教育に関連する研修は最長1年、中等教育に関連する研修は最長6か月です。無給インターンシップは安全保護がある場合に限り実施でき、従属雇用に通常伴う賃金・雇用上の権利が自動的に付与されるわけではありません。 雇用主は通常、勤務開始日の1日前までに、電子申告システムEDIで従業員の届出を行います。届出には開始日と終了日、フルタイムまたはパートタイムの区別、学歴、職業、職位を記録します。確認した要件では、既存従業員を2026年10月31日までにEDIへ登録し、変更も更新する必要があります。労働者は署名済み契約、追跡可能な給与明細、税と年金の義務が処理された証拠を求めてください。コソボ税務庁(ATK)が賃金源泉徴収を管理します。主たる雇用主の場合、月額賃金税率は250ユーロ以下が0%、250.01~450ユーロが8%、450ユーロ超が10%です。副次的雇用主は10%を適用します。労働者と雇用主の年金拠出はそれぞれ最低5%で、各自最大15%まで任意拠出できます。賃金、源泉徴収、年金の月次申告と納付は通常、翌月1日から15日までに行います。適用される税・年金控除後の手取り額は総支給額より低くなります。外国籍の人の年金の扱いは異なる場合があります。 確認した政府決定では、フルタイムの最低総支給月額は2026年1月1日から425ユーロ、2026年7月1日から500ユーロです。賃金、手当、補償は該当する最低額に適合しなければなりません。後日の官報改正や公式更新がないか、現行額を確認してください。 フルタイム労働は通常、週40時間です。18歳未満は週30時間を超えて働けません。緊急時を除き、時間外労働は週8時間までで、雇用主は記録を保管する必要があります。夜間労働は22時から6時までです。中断なく丸一日働く労働者には少なくとも30分、4時間を超え6時間未満の勤務には少なくとも15分の休憩が必要です。勤務日程の変更は少なくとも7日前に通知します。時間外・割増手当は、待機勤務20%、夜間労働30%、時間外労働30%、祝日50%、週末50%です。複数の割増条件が重なる場合、それらを加算しません。18歳未満の労働者、妊娠中の労働者、3歳未満の子を持つひとり親、障害のある子を介護する労働者には時間外労働をさせられません。 年次有給休暇は年4週間以上で、勤続5年ごとに1労働日が加算されます。危険作業の場合は30労働日以上です。3歳未満の子を持つ母親、ひとり親、障害のある労働者には、確認した規則の下でさらに2日が加算されます。通常、継続勤務6か月後に最初の休暇取得権が発生し、それ以前の勤務は比例計算されます。通常の病気休暇は年20労働日まで100%有給となることがあります。労働災害または職業病は10~90労働日について70%の補償が行われます。有給休暇として、結婚時5労働日、近親者の死亡時5日、子の出生時3日、献血時1日が認められます。 産休は12か月です。最初の6か月は雇用主が基本給の70%を支給し、その後の3か月は政府がコソボ平均賃金の50%を支給します。さらに3か月の無給休暇を取得できます。法律上の例外を除き、妊娠、産休、育児は解雇から保護されます。父親休暇には有給2日と、子どもが3歳になるまで利用できる無給2週間が含まれ、通知要件が適用されます。 採用、研修、昇進、労働条件、懲戒、解雇における差別は禁止され、強制労働も禁じられています。雇用主は契約、賃金、税・年金処理、労働時間・時間外記録、職場安全を確保しなければなりません。労働者は契約と法律を守り、合意した職務を遂行し、雇用主の適法な指示に従う必要があります。労働協約や労働組合が保護を追加することがあり、公的部門の雇用には特別法が適用される場合があります。 雇用は死亡、有期契約の満了、65歳到達、最終的な就労不能の決定、6か月を超える収監、裁判所の決定、破産または清算などによって終了することがあります。労働者は有期契約なら15労働日前、無期契約なら30労働日前に通知します。無期契約を終了する雇用主は、勤続6か月から2年で30暦日、2年から10年で45日、10年超で60日の通知をします。有期契約の終了または更新拒否には通常30日前の通知が必要です。終了決定は書面で理由を明示し、終了日までに生じた賃金その他の収入を精算します。6か月以内に少なくとも10%かつ20人以上を解雇する場合、集団解雇規則が適用されます。勤続2年超の無期契約労働者は、勤続年数に応じて月給1~7か月分の即時補償を受けられる場合があります。年金および早期年金は別の法律に従います。 雇用上の決定に異議がある労働者は、雇用主へ書面で請求を提出できます。雇用主は15労働日以内に決定し、8労働日以内に書面決定を交付します。その後、次の30労働日以内に管轄裁判所へ労働紛争を提起できます。労働監督官庁の管轄事項についてはいつでも苦情を申し立てられます。監督官庁は30日以内に決定するか、延長を通知します。調停も利用できます。違法解雇は補償または復職につながることがあります。契約、給与明細、EDI記録、年金証明、通知、解雇決定を保管してください。 外国人労働者は通常、該当する一時滞在資格とともに就労許可または短期就労許可が必要です。就労は承認された雇用主と職務に限られ、ビザ免除の短期滞在だけでは就労できません。申請は該当するAPRKおよび移民サービス部門の経路に従います。規制対象の専門職は、事前の免許が必要な場合があります。適法に居住する外国人はAPRKを通じて雇用や職業訓練を利用できますが、書類要件、手数料、処理期間は許可と在留カテゴリーによって異なります。雇用サービス、労働法規、失業給付、雇用主固有の義務は別々の分野ですが、就職・離職の移行に影響することがあります。
コソボにおける雇用
コソボの雇用は、雇用関係に基づく有給労働の発見、開始、遂行、変更、終了を扱います。正式な雇用では通常、書面契約、EDIへの雇用主登録、税・年金の控除、賃金と労働時間の記録が必要です。公的・民間の就職経路は異なり、仕事探しではAPRKサービス、雇用主への直接連絡、職業ネットワーク、民間求人サイトを組み合わせることがよくあります。
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