会社再編後の知的財産権の存続

ジョージアでは、会社の商標、特許、意匠は再編後も原則として存続しますが、存続会社または承継会社への帰属を明確にする必要があります。権利者の名称または主体に変更があった場合は、該当する知的財産登録簿に記録しなければなりません。

ヒント

知的財産権は原則として存続しますが、再編後は権利者への帰属を明確にし、登録簿の情報を正確にする必要があります。会社形態の変更では通常、会社名や会社形態に関する変更が生じますが、合併または分割では権利者が変わる場合があります。再編中も進行中の手続の期限は停止しません。