ガンビアの移民法

ガンビアの移民法は、入国、ビザ、居住、就労、難民保護、市民権、国外退去を定めています。主な手続きはガンビア移民局(Gambia Immigration Department、GID)が扱い、入国審査官は書類と在留資格を確認して入国の可否を決めます。西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の市民は通常ビザなしで入国できますが、ほかの国籍の人にはビザまたは入国許可(Entry Clearance)が必要な場合があり、ビザがあっても入国が保証されるわけではありません。居住や就労の許可は訪問とは別で、到着しただけで自動的に得られるものではありません。

ヒント

ガンビアでは、入国、居住、就労はそれぞれ別の許可として扱ってください。到着前、または許可された滞在期間が終わる前に、実際の活動に合った在留資格を選びましょう。料金、期間、制度の運用は変わる可能性があるため、現行情報をガンビア移民局から書面で確認してください。ビザを就労許可とみなしたり、長期居住で永住権が自動的に得られると考えたりしないでください。

居住権

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.