雇用契約は口頭でも書面でも成立しますが、書面契約があれば職務、賃金、期間、業務内容の証拠が明確になります。契約は公用語で作成し、就労適性証明書が必要です。書面契約には印紙税・登録料がかかりません。無期契約は一般にCDI、有期契約はCDDと呼ばれます。CDDは書面で作成し、更新を含め最長2年です。この上限を超えると雇用関係はCDIに転換されます。日雇い・週雇い契約も書面で作成し、更新は最長1か月で、雇用事務所(bureau d’embauche)を通じた登録と社会保険申告が必要です。書面の試用期間は、管理職で最長6か月、従業員・技術者・監督職で3か月、その他の労働者で1か月です。試用後も雇用関係が続く場合、正式契約は当初から適用されます。 パートタイム労働には書面契約と比例賃金が必要で、基本的な雇用上の権利は維持されます。テレワークは何らかの正式な方法で合意できます。職業への就労支援制度には、通常6か月で1回更新できる職業化契約(contrat de professionnalisation)や、同じ最長期間・更新可能性を持つ適応・職業転換制度があります。見習い賃金は最初の6か月間は最低賃金SMIGの50%、その後は100%以上でなければなりません。SMIGは法定最低職業賃金です。政令で定める基準を下回る場合、最低保障所得RMMが適用されることがあります。現在の金額は最新の政令で確認してください。 国立雇用促進局(Pôle National de Promotion de l’Emploi、PNPE)は職業紹介を支援します。求職者はNIPを通じてD.E.アカウントを作成し、地域事務所または窓口を利用する前に相談員の承認を受ける必要があります。WhatsApp窓口が利用可能な場合もあります。登録料は不要と案内されています。操業年数が3年以上で従業員が20人を超える雇用主は、該当制度の下で見習いや求職者を少なくとも5%受け入れることが期待されています。能力が同等なら、外国人労働者より適任のガボン人労働者が優先されます。国内で得られない能力を理由に外国人を雇用する場合、雇用主が事前に許可を申請します。労働総局(Direction Générale du Travail)が申請を審査し、担当大臣は最長1か月以内に決定します。許可は指定された労働者、職位、会社に適用され、最長2年間有効で更新できます。雇用主は雇用終了を8日以内に労働監督機関と移民当局へ通知し、帰国費用負担の誓約を提出します。 賃金は基本給、手当、その他の付随給付から成ります。雇用主は法定通貨で、時間給・日給は最長15日間隔、月給は最長1か月間隔で支払います。SMIGは絶対的な下限であり、同価値労働には同一賃金が適用されます。現物支給には労働者の同意が必要です。雇用に転居が必要なら、雇用主は適切な住居または補償手当を提供します。通常の法定労働時間は週40時間までで、週休は少なくとも24時間です。夜間労働は21時から6時までです。時間外労働や業種別例外は、規則や労働協約に従う場合があります。 年次有給休暇は実勤務1か月につき2労働日ずつ付与され、12か月後に請求できます。支給額は直前12か月を基準にします。産休、育休、病気、操業上の失業に関する規則は、適用条件の下で雇用関係を停止することがあります。雇用主は懲戒処分として賃金を減額できません。雇用関係には差別、強制労働、ハラスメントを禁じる保護が適用されます。 雇用主は最初の従業員からCNSSに加入し、最初の雇用時に労働者を登録します。公式CNSS規則では8日以内とされています。社会保障機関(Caisse Nationale de Sécurité Sociale、CNSS)は被保険者番号とカードを発行し、家族給付、労働災害、老齢、障害、死亡に関する保護を運営します。CNAMGSは該当する国民健康保険の枠組みを提供します。給与明細だけを頼りにせず、登録と拠出記録を確認してください。家族手当の受給には通常、4か月連続の就労と活動基準が必要です。雇用主は社会保険料を負担し、労働者の給与控除は適用規則で認められる場合に限り適法です。 CDIは解雇、辞職、合意退職、定年、死亡により終了します。勤続期間に応じた予告期間は、1年以下で15日、1~3年で1か月、3~5年で2か月、5~10年で3か月、10~15年で4か月、15~20年で5か月、20~30年で6か月、30年超では超過1年ごとに10日加算です。経済的解雇には少なくとも3か月の予告が必要です。予告期間中、労働者は求職のため週1日の有給時間を得ます。個人的理由による解雇では、雇用主は聴聞の少なくとも5労働日前に通知し、5労働日の熟慮期間を設け、48労働時間以内に決定を通知します。経済的解雇には労働監督官の許可が必要で、決定には最長30労働日かかります。退職金は一般に、連続勤続年数1年につき直近12か月の平均総賃金の20%です。雇用主は雇用終了時に就労証明書(certificat de travail)を発行します。定年は通常60歳ですが、業種規則では55~65歳の場合があります。 個別労働紛争は、まず労働監督官(Inspecteur du travail)による調停に進みます。調停が不成立または一部不成立の場合、労働者は労働裁判所(Tribunal du Travail)に申し立てられます。手続きは無料です。監督官の最長3か月の処理期間後には、裁判所へ直接申し立てることもできます。労働組合が労働者を支援する場合があります。賃金請求の対象は直近5年分に限られるため、契約書、給与明細、勤務表、通知、社会保険記録、雇用終了書類を保管してください。
ガボンでの雇用
ガボンの雇用は、採用や契約から賃金、社会保障、職場の権利、雇用関係の終了まで、従属的な有償労働を対象とします。正規の民間部門、準公的部門、家事労働、地方自治体、見習い、臨時労働を含みます。一方、一般公務員法(Statut général de la Fonction publique)が適用される公務員には別の制度があります。主な確認事項は、契約条件、就労適性、賃金下限、労働時間、CNSS登録、および雇用終了や紛争時の手続きです。
ヒント
雇用関係は、仕事を始めるための合意だけでなく、書類と確認の手続きとして扱います。実態に合う契約形態を選び、賃金と社会保険登録を確認し、雇用関係を通じて証拠を保管してください。雇用終了や紛争が生じた場合は、労働監督機関の手続きを速やかに利用し、労働裁判所に進む場合に必要な書類を残します。

