ガイアナの中央税務当局(ガイアナ歳入庁(Guyana Revenue Authority(GRA)))は長官が率い、課税を担当します。税目に応じて、税関当局(税関・貿易管理局(Customs and Trade Administration))、財務省(Ministry of Finance)、評価委員会(Valuation Board)、裁判所も関係します。主な法律には所得税法、法人税法、付加価値税法、譲渡益税法、財産税法、関税法、物品税法などがあります。 納税者番号(TIN)はガイアナ歳入庁だけが発行します。会社、非居住会社、個人事業主、パートナーシップは、ガイアナ歳入庁の電子サービス(GRA eServices)または地域事務所を通じて申請できます。TINは政府機関、公営法人、中央銀行との取引に必要です。税務記録と事業帳簿は通常、少なくとも8年間保管しなければなりません。 個人は通常、ガイアナに恒久的住居があるか、1年間に183日を超えて滞在すると税務上の居住者となります。居住者は通常、国内外の所得を申告します。通常居住者でない人や非住所者の場合、国外所得がガイアナで受領されると課税対象になることがあります。所得年度(Year of Income(YI))は所得を得た12か月の期間で、その後の賦課年度(Year of Assessment(YA))は課税評価の期間です。 2026課税年度の個人控除額は168万ガイアナ・ドル、または該当所得の3分の1のいずれか高い額です。特定の源泉徴収対象所得を除く該当所得には、336万ガイアナ・ドルまで25%、それを超える部分に35%が課税されます。所得が168万ガイアナ・ドル以上になると、通常は所得税申告が必要です。申告と対応する納付は通常4月30日が期限です。 雇用主は、給与から源泉徴収した所得税である給与天引き税(PAYE)を毎月ガイアナ歳入庁に納付します。従業員は給与明細(Emolument Slip)を受け取り、必要な場合は書式7Bを提出します。従業員の計算では、月額14万ガイアナ・ドルまたは残余所得の3分の1の控除、月額総給与28万ガイアナ・ドルまでの5.6%の国民保険制度(NIS)拠出、一定の医療・生命保険料、18歳未満の子ども1人につき月額1万ガイアナ・ドル、2つ目の勤務先や残業に関する限定的な額などが考慮される場合があります。社会保険(NIS)は所得税ではありませんが、税額計算に影響します。自営業者やその他の勤労所得がある人は、4月1日、7月1日、10月1日、12月31日に予定納税を行い、残額は通常4月30日までに納めます。 会社の居住者資格は、実質的な支配と経営がガイアナにあるかで決まります。法人税率は、電話会社45%、商業会社40%、その他の会社25%です。複数の事業を行う場合、商業部分には40%、非商業部分には25%が課税されます。商業会社の算出税額が低い場合、売上高の2%の最低税が適用されることがあります。法人税申告は通常4月30日が期限です。会社の予定納税日は3月15日、6月15日、9月15日、12月15日です。2026年には、農業・農産加工、児童・高齢者介護の登録事業者、および再導入された木材輸出控除について、一定の条件で免除が適用されます。 VATは、課税対象の国内外の商品・サービスにかかる付加価値税です。標準税率は14%で、税込額に含まれるVAT部分は7/57として計算できます。直前12か月の課税売上高が1,500万ガイアナ・ドル以上になった場合、より早く基準を超えた場合、または今後12か月以内に基準に達すると見込まれる場合、通常は登録が必要です。基準未満でも、実態のある事業活動、適切な記録、課税対象の供給を行う意思があれば任意登録できます。公共娯楽の主催者と競売人は、売上高にかかわらず登録が必要です。 VATは売上税額と仕入税額の差額として毎月申告します。輸入サービスには追加の申告義務があります。特定の輸出品・サービスはゼロ税率です。2026年の対象品目には、国内製家具・宝飾品、全地形対応車両、消火器、煙探知器、安全装備があります。一定の法定条件に従い、排気量2,500cc以下の一部ダブルキャブ・ピックアップ、4年未満で排気量1,500cc以下の新車、排気量2,000cc以下のハイブリッド車、150馬力以下の船外機はVAT免税となります。ガイアナ歳入庁は月次VAT申告期限を、月末後の公式営業日15日と21日の両方で案内しています。したがって、個別案件の現行期限を同庁に確認してください。 利息、配当、賃料、経営、技術・専門サービス、使用料、定期支払などを非居住者に支払う場合、源泉徴収税が生じることがあります。非居住者の貸主には総賃料の20%が課されます。居住者の請負業者への50万ガイアナ・ドルを超える支払いは、書面契約、下請契約、発注書がある場合、VATを除く2%の源泉徴収が通常必要です。ガイアナで事業を行う非居住会社には、総額の通常10%が源泉徴収されます。支払者が納付し、会社は自社の賦課税額に充当できます。保険については、ガイアナに事業所を持たない外国保険会社には保険料税10%、国内保険会社には6%が適用されます。 譲渡益税は特定の純譲渡益に適用され、税率は20%です。所得税ですでに考慮されていない取得、改良、処分の費用は、認められる範囲で譲渡益から差し引けます。例外には、取得から25年を超えてからの処分、所得税として扱われる一部の利益、50万ガイアナ・ドル以下の利益、利益を12か月以内に受領する場合などがあります。利益は計算書とともに個人所得税申告で報告し、期限は4月30日です。 鉱業には特別規則があります。金・ダイヤモンド採掘における下請採掘者税(Tributors Tax)は、総報酬の10%です。納付は4月1日、7月1日、10月1日、12月31日に四半期ごとに行い、年次申告は2月28日が期限です。別の雇用扱いが適用される場合は、PAYEとNISが適用されることがあります。 財産税では、資産から負債と債務を差し引いて純資産額を算出します。ガイアナ歳入庁の案内では、4,000万ガイアナ・ドルが免税基準で、その次の2,000万ガイアナ・ドルに0.5%、それを超える額に0.75%が課されます。2025年改正後、個人は通常、2025年1月1日以降について財産税の納税義務がありません。過年度の未納分は残る場合があります。会社については財産税が引き続き関係しますが、現在の申告義務を同庁に確認してください。 輸入品はASYCUDA Worldを通じて電子税関申告書(単一行政文書)を提出して通関します。通常、TIN、請求書、船荷証券または航空運送状、必要な許可・免許、評価書類、該当する場合は地域原産地証明書(CARICOM原産地証明書)が必要です。関税は品目分類とHSコードで決まり、VATや物品税もかかる場合があります。環境賦課金(Environmental Levy)は、酒類・非酒類飲料の回収されない金属、プラスチック、ガラス容器1個につき10ガイアナ・ドルです。輸入通関時または製造業者による毎月の納付が必要です。物品税はタバコ、石油製品、自動車、法律で指定されたその他の商品などに適用されます。自動車税率は車齢、燃料、排気量、用途などによって異なります。出国税(Travel Tax)は出国1回につき3,500ガイアナ・ドルです。65歳以上の旅行者はチェディ・ジェーガン国際空港で2,500ガイアナ・ドルの保安料がかかります。一方、一定の条件下ではオーグル空港で出国税が全額免除される場合があります。航空券税(Travel Voucher Tax)は税法上、航空券価格の15%です。 オンラインポータルでは、税務申告、納付、口座明細、還付申請ができます。納税遵守証明書(Certificate of Compliance)は通常、申告済みで税が納付済みであることを証明します。所得税について、ガイアナ歳入庁は納付遅延に対して月2%の加算税と18%の利息を案内しています。遅延、不正確、虚偽の申告には、さらに割増金、罰金、複数税額相当の課徴金、禁錮が科される場合があります。賦課された税は政府債務として強制執行されることがあります。 税務査定への異議申立てでは、具体的な理由を書面に記し、20日以内に提出しなければなりません。争いのない額は納付する必要があります。長官の決定後、または40日以内に回答がない場合は、その後20日以内に不服申立てができます。通常、争いのある額の3分の2の供託が必要です。さらに、裁判官室の裁判官による審査を20日以内に求めることができます。VATについては、売れ残り在庫が6か月続いた後に還付を申請できます。 国境を越える案件では、ガイアナは居住者の全世界所得、非居住者の所得源・受領基準、源泉徴収税に関する規則を適用します。二重課税回避の多国間CARICOM協定は1994年11月30日からガイアナに適用され、同国は1997年11月26日に批准しました。カナダ、英国との協定もあります。外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づき、ガイアナの金融機関は米国納税者の口座情報を毎年ガイアナ歳入庁に報告し、同庁が内国歳入庁(IRS)へ転送します。ガイアナ歳入庁の公式ページ間でも規則に食い違いがあるため、期限や個別税率の判断では、最新の通知と法令を確認してください。
ガイアナの税制
ガイアナの税務は主にガイアナ歳入庁(GRA)が管理し、所得税、法人税、付加価値税(VAT)、源泉徴収税、財産税、譲渡益税、関税、物品税、特定の旅行税を対象とします。個人には税務上の居住者資格、所得、給与天引き(PAYE)、納税者番号(TIN)、申告、納付期限が関係します。事業者はさらにVAT、法人税、業種別の義務を確認する必要があります。
ヒント
まず所得、活動、会社の区分、輸入、越境支払いに応じて、ガイアナで該当する税目、税率、期限を整理してください。TIN、納期限カレンダー、記録を早めに整えてください。毎月、四半期、年次の義務が並行するためです。特にVATの期限など、ガイアナ歳入庁の情報に食い違いがある場合は、申告・納付前に同庁へ最新の扱いを確認してください。

