サントメ・プリンシペの民事法制は分野ごとに分かれています。1975年以降の法体系は憲法に反しない限り引き続き適用され、2012~2018年の改正は民事登録、家族法、公証行為、不動産登記、裁判費用などを規律しています。民法典と民事訴訟法典は引き続き実務上の法的基盤ですが、DGRNの現行目録には、より新しい一般民法典・民事訴訟法典は掲載されていません。 身分、国籍、身分証明、多くの登記事項は、DGRNとその登記所の全国管轄です。サントメ民事登録所、プリンシペ支所、地区窓口は出生、死亡、婚姻、関連証明書を扱いますが、サービス提供範囲は均一ではありません。出生登録を支援する産科登録窓口が5か所あり、クアレスマ・ディアス・ダ・グラサ病院とプリンシペの窓口を含みます。最高司法裁判所は通常裁判所の最上級裁判所で、憲法裁判所には別個の憲法上の管轄があります。検察庁は民事・商事事務を扱い、家族・未成年者部門を通じて未成年者を代理します。 契約は民法典に基づいて成立、解釈、執行されます。債務、賃貸、保証、契約違反の効果に関する規則があります。法律第14/2018号で定める公証法典は、一定の裁判外行為に形式を与え、公的な証拠力を認めます。土地・建物に関する物権の設定、移転、変更、分割、消滅には、通常、公正証書が必要です。公証人は本人確認、権限、書類の適式性、適法性を確認し、登記申請を提出することがあります。 不動産登記は、土地・建物の法的状況に関する公開情報を提供します。取得、移転、用益権、抵当権、6年を超える賃貸(農村賃貸を除く)、コンセッション、相続、分割、差押え、仮差押え、その他の保全措置を記録できます。利用可能な場合、本人または電子、郵便、ファックスで申請できます。登記所は物件の特定、当事者の権限、権原の形式、行為の有効性を審査します。公的証明書を取得できます。DGRNの参考手数料には、通常の民事証明書75 Dbs、緊急証明書97.50 Dbs、通常の婚姻登録2,000 Dbs、緊急登録2,600 Dbsがあります。申請時に料金を確認してください。評価額が不確定な新規不動産行為の参考手数料は400 Dbs/20 Tと記載されています。 家族法の主な根拠は法律第19/2018号の家族法典です。民事婚は事前公告後、民事登録官の前で成立し、婚姻許可は最長90日間有効です。未成年の子がいない、または親権・養育責任が裁判所ですでに定められていれば、合意離婚は登記所で手続きできます。それ以外の離婚は裁判所で行います。調停は義務であり、別居は2年後に離婚へ移行できます。事実婚(união de facto)は、婚姻障害のない二人が少なくとも2年間、安定して排他的かつ真剣に同居することを要します。通常、宣誓書、証人2人、出生証明書一式を用いて認定し、登記官は最長45日以内に判断します。法定の初期財産制度は婚姻後取得財産の共有です。 認定された事実婚は、家族の住居の保護、死亡後の社会保障、共同所得申告に影響することがあります。別居・死亡時の請求には扶養、相手の財産持分、居住権が含まれ、法律上定められた状況では最長3年間の居住期間が認められます。親子関係、親権・養育責任、後見、親権制限は民事登録または裁判所の監督に関わります。養子縁組には、子の最善の利益と必要な同意を考慮した確定判決が必要です。12歳以上の養子となる子の同意も含まれます。扶養料は通常月払いで、暫定命令が可能です。放棄や差押えの対象にはできません。法定扶養義務者の順序は、配偶者・元配偶者、パートナー・元パートナー、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、一定の叔父・叔母、未成年の継子についての継親です。 相続には通常、民法典が適用され、家族法典は夫婦財産に影響します。強制的な財産目録手続きが不要な場合、未成年者が関係していてもサントメ・プリンシペ国内に資産がなければ、公証による相続人証明(habilitação de herdeiros)が利用できる場合があります。通常、署名済み申請、公正証書による相続人の特定、相続税証明書が必要です。未分割相続財産の不動産登記には、相続人の資格と遺産物件の特定を示す証拠が必要です。財産目録と分割は、法律が認める場合、司法・裁判外のいずれでも行えます。 民事責任には、契約上・契約外の損害、保証、時効が含まれます。請求・抗弁には通常証拠が必要で、民事訴訟法典に従います。手続規則は私人による自力救済を禁じ、通常の民事訴訟、家族・身分訴訟、証拠手続き、保全措置、控訴、強制執行を定めます。強制執行には差押え(penhora)、仮差押え(arresto)、競売(arrematação)、強制売却が含まれることがあります。不動産登記された仮差押えは、執行手続きの実施証明後に本差押えとなります。執行官からの通知により、差押えを抵当権へ転換できる場合があります。 法律情報、相談、司法援助へのアクセスは法律第9/2012号に基づきます。収入、資産、世帯支出に照らして資力不足を証明する自然人は、対象となる可能性があります。常居住外国人と無国籍者も含まれ、非居住外国人は相互主義がある場合に対象となることがあります。法務省、弁護士会と連携する法律情報・相談事務所(Gabinete Informação e Consulta Jurídica)があり、制度の整備中には検察庁がサービスを提供する場合があります。事案に応じて、検察官、弁護士、司法書士、任命された代理人が代理を担い、国が承認済みの訴訟費用を負担することがあります。政令法11/2017号に基づく裁判費用は、訴訟、執行、付随手続き、保全手続き、控訴に適用されます。通常は請求額に基づき、2回払いが可能です。検察庁または任命された弁護人が代理する一定の未成年者、行為能力のない人、所在不明者には免除があります。差押え可能な十分な資産が判明している場合、未払い裁判費用は検察庁が執行できます。特定できる資産がない執行は記録保管となり、資産が見つかった場合に再開できます。
サントメ・プリンシペにおける民法
サントメ・プリンシペの民法は、契約、財産、家族、相続、責任、裁判手続き、強制執行など、個人・組織間の法的関係を規律します。憲法が最高法規であり、ポルトガル由来の民法規則と分野別改正が主な枠組みを構成します。登記所、公証役場、司法裁判所、法務省が制度の異なる部分を担います。
ヒント
まず問題を、身分登録、財産、家族、相続、契約、責任、執行のいずれかに分類してください。必要な機関、書類、費用は分類によって異なります。移動や署名の前に所管窓口と現行要件を確認し、申請、支払い、合意の証拠をすべて保管してください。

