リヒテンシュタインでは、欧州経済領域(EEA)国民、スイス国民、第三国国民に異なる規則が適用されます。EEAの居住権はPersonenfreizügigkeitsgesetz(PFZG)に基づき、年間割当枠の対象です。就労ありの許可は毎年少なくとも56件、就労なしは16件発給されます。各グループの半数は抽選、残りは政府が割り当てます。スイスの許可は政府が割り当て、就労ありは毎年少なくとも12件、就労なしは5件です。第三国国民には一般に許可を自動的に取得する権利がありません。外国人法(AuG)第20条・第21条に基づき、経済的、国家的、または個人的利益を理由に入国・居住が認められることがあります。 主な居住書類はB居住許可、L短期居住許可、CまたはD永住許可です。越境労働者にはEEA国民向けGMB、第三国国民向けG、国境地域居住形態向けBIBがあります。就労目的のB許可は通常12か月です。完全なEEAまたはスイスの申請はAPAが通常約4週間で、第三国申請は約3か月で決定します。第三国国民の就労目的L許可は最長12か月です。通常、就労開始日の少なくとも14日前までに当局へ申請が届く必要があります。この就労は一般に管理職、専門職、または職業訓練や長い職業経験を有するその他の熟練労働者に限られます。第三国国民のL許可は、それ以外の場合も熟練労働者に限定されます。 就労なしのB許可には、社会扶助に依存しない十分な資力が必要です。この資格では就労が禁止され、違法な就労は許可取消しのリスクにつながります。政府はこれらの申請を四半期ごとに決定します。許可決定の費用は1,060スイスフラン、不許可の費用は80スイスフランで、通常80スイスフランの前払いが必要です。就学・訓練には通常、最長12か月のL許可を利用でき、課程終了まで延長できます。EEAおよびスイスの学生は最大35%まで就労でき、就労が訓練の不可欠な一部である場合はフルタイムも可能です。第三国出身でリヒテンシュタイン大学に通う学生は最大35%まで就労できます。オペア滞在は6~12か月で、18~25歳、基礎的なドイツ語が必要です。月額総賃金は1,835スイスフラン、手取りは最低700スイスフランです。 EEAの越境労働者は通常毎日帰国しますが、介護・宿泊飲食業の労働者は少なくとも週1回帰国すればよい場合があります。就労開始後10日以内に届け出なければなりません。BIB許可は12か月有効で、物理的な滞在は180日以下、就労は少なくとも50%が必要です。リヒテンシュタインに住む権利は生じません。以前のEEAまたはスイス許可保有者が転出、退職、死亡した場合、6か月以内に代替の職位が利用できることがあります。 家族呼寄せの対象は国籍によって異なります。EEA・スイス国民の場合、通常、配偶者または登録パートナー、21歳未満の子どもが対象です。第三国国民の場合は、通常、配偶者または登録パートナー、18歳未満の未婚の子どもが対象です。第三国の家族は通常、許可が出た時点または家族関係が生じてから3年以内に申請します。適法で途切れない居住が少なくとも4年続いた後、さらに3年間の申請期間が適用されることがあります。一般的な証明書類には、有効な許可、両配偶者が成人であること、国外にいる配偶者のドイツ語A1、適切な住居、安定した雇用または銀行保証付きの十分な資金が含まれます。到着後、家族は自治体に登録し、健康保険に加入し、該当する場合は就学証明を提出します。短期居住者と学生には家族呼寄せが認められません。派生許可が有効な間は配偶者と子どもも就労できますが、自営業にはCまたはD許可が必要です。 申請では、身分証明書・渡航書類、査証または居住書類、雇用契約、資格、住居証明、資金証明、健康保険、学校記録、語学または公民知識証明が必要な場合があります。第三国国民は通常、統合協定に署名します。国外にいる配偶者が家族に合流する場合、通常ドイツ語A1が必要です。5年後のCまたは永住許可には、ドイツ語A2と公民知識試験が必要なことがあります。許可試験は21問で、少なくとも14問正解が必要です。認定語学証明にはGoethe、telc、ÖSDがあります。リヒテンシュタインは入国後最初の5年間、語学講座に1講座あたり200スイスフランを補助し、A1、A2、B1の各レベル最大4講座まで支援します。出席率90%以上が条件です。 5年後には、EEA国民とその家族がD永住許可の対象となることがあります。スイス国民、第三国国民、その家族はC定住許可の対象となることがあります。完全な申請は通常、現在の許可が切れる少なくとも14日前までに提出します。長期の国外滞在後にC許可を再発行するには、通常、少なくとも10年間保有し、国外不在期間が5年以下である必要があります。D許可の不在期間上限は3年です。帰国予定の少なくとも4週間前に申請するのが通常です。 帰化は戸籍庁(Zivilstandsamt、ZSA)が扱い、事前照会の後に正式申請を行います。簡易手続きには婚姻または登録パートナーシップ、長期居住、無国籍に関するものがあり、通常手続きもあります。長期居住による帰化では、一般に30年の居住が必要で、20歳未満の年数は2倍に数えられます。申請直前には、少なくとも5年間途切れない通常居住が必要です。リヒテンシュタイン国民との婚姻では通常10年が必要で、婚姻年数は2倍に数えます。無国籍者は一般に5年が必要です。通常手続きには、少なくとも10年の居住、ドイツ語B1、公民知識試験、自治体の住民投票による承認が必要です。申請者は通常、以前の国籍を放棄する必要があります。居住しているだけで自動的に帰化することはありません。 保護手続きには庇護法と庇護条例が適用されます。APAは、本人確認、書類、入国・渡航歴、保護を求める理由、生体情報、ダブリン規則上の他国責任(EURODACによる照合を含む)を調べます。面接は通訳とFlüchtlingshilfe Liechtensteinの代理人を交えて行われます。申請者には協力義務があります。庇護申請は政府が決定し、APAが手続きを行い、退去を執行します。庇護認定を受けると居住資格を得ます。不認定の場合、通常は退去となります。退去が不可能、違法、または合理的でない場合は、1年間の一時入国許可が与えられ、再審査されることがあります。ダブリン規則により他国が責任を負う場合、リヒテンシュタインは申請を不受理とし、退去を命じることがあります。Status Sはウクライナ出身者向けの一時的保護で、通常の庇護手続きを用いず、通常最長1年間発給され、延長の可能性があります。就学・就労にはAPAの承認が必要で、住居、給付、保険には庇護法上の規則が適用されます。Status Sは居住枠の対象ではなく、帰還保護に結びついています。2027年3月1日を予定日とする改正案は現行法ではありません。 APAの命令には政府へ不服を申し立てることができます。政府の決定は通常、送達から14日以内に、政府への異議申立てまたは行政裁判所(Verwaltungsgerichtshof、VGH)への訴えで争うことができます。具体的な手続きは法的救済の案内に従ってください。VGHは法律問題と事実問題を審査し、行政裁量は法律上の限界内でのみ審査します。居住または入国要件の不足に基づく退去命令では、政府への申立てが5営業日以内に必要な場合があり、通常は自動的に執行停止されません。執行停止の回復を申し立てられる場合があります。リヒテンシュタインには全国規則を変更する行政区域がなく、自治体は主に居住登録と通常帰化の住民投票を扱います。
リヒテンシュタインの移民法
リヒテンシュタインの移民法は、入国、居住、就労、就学、家族呼寄せ、保護、帰化を定めています。適用される経路は主に国籍、滞在目的、住居の確保、資力によって決まります。Ausländer- und Passamt(通常APAと呼ばれる外国人・旅券庁)が多くの居住・移民手続きを扱い、一定の割当枠に基づく案件、保護、帰化などは政府が決定します。
ヒント
約束を交わしたり就労を始めたりする前に、国籍と実際の滞在目的から居住経路を選んでください。APAのチェックリスト、割当枠、手続き期間を踏まえて申請を組み立て、住居、資金、保険、資格、家族関係の証明に一貫性を持たせましょう。許可期限、異議申立て期限、就労制限を拘束力のある計画条件として扱ってください。

