労働法典は、中央アフリカ共和国で履行される雇用契約に適用され、国有企業、混合経済企業、公的事務所も対象です。裁判官、公務員、軍、共和国親衛隊、自営業者には原則として適用されず、別の規則が適用される場合があります。雇用主の正式な用語はemployeurで、関連する現地用語にはentreprise、établissement、chef d’entreprise、chef d’établissementがあります。 事業所の開設、変更、移転、閉鎖には、担当労働監督局への事前通知が必要です。雇用主は職場に雇用主登録簿(registre d’employeur)を備え、監督局の承認を受けます。GUFEは事業の設立、変更、閉鎖に関する登記、税務、商業、労働、CNSSの手続きをまとめますが、GUFE登録だけで労働法典やCNSSの義務をすべて遵守している証明にはなりません。ACFPEは公的な雇用・訓練サービス、雇用主アカウント、求人掲載、候補者紹介、助言を提供します。求職者向け公的職業紹介は無料です。民間職業紹介所には事前の大臣認可が必要です。 雇用主は、CDI、CDD、請負・業務契約、日・週・半月単位の雇用、臨時・季節労働、在宅勤務、パートタイム勤務などの契約を利用できます。CDDには通常、書面契約または採用通知が必要です。終了日が不明確な契約、または2年を超える契約はCDIに転換されます。外国人労働者との契約には、在留・入国要件に加えて、担当労働当局の査証が必要です。3か月を超える契約で実際に居住地を変更する場合、雇用主は健康診断後に必要な査証を申請し、決定は30日以内に行われるべきです。 書面による試用条項が必要です。上限は時間・日・週・半月払いの場合8日、月給の場合1か月、管理監督職(agents de maîtrise)は2か月、幹部職(cadres)は3か月です。雇用主は試用期間を一度だけ延長でき、事前に労働者へ書面で通知しなければなりません。雇用主は合意した仕事、必要な設備・道具、労働法典・労働協約・事業所協定に基づく適正賃金、敬意ある処遇、健康で安全な労働条件を提供します。雇用終了時には就労証明書(certificat de travail)を発行します。就業規則(règlement intérieur)で業務編成、規律、衛生、安全を定めることができますが、施行前に労働者代表と労働監督局の審査を受ける必要があります。 賃金は同一条件での平等な待遇と、適用される賃金表(barèmesまたはgrilles)、最低賃金SMIG・SMAG、部門規則を遵守する必要があります。雇用主は個人賃金明細(bulletin de paye)と賃金台帳を保管し、支払証拠を保存します。公表済みCNSS情報では雇用主負担は19%、従業員負担は3%で、雇用主が合計額を納付します。CNSS申告は従業員20人以上の雇用主は毎月、1~19人は四半期ごとです。納付遅延は加算金、職権課税、正式催告、強制徴収につながることがあります。ACFPEへの雇用主負担は申告・納付義務として確認されていますが、現行率は入手可能な国内資料では信頼できる形で確定していません。 通常労働時間の上限は農業以外で週40時間、農業で週48時間です。残業には割増賃金が発生します。夜間労働は22時から翌5時までです。適用規則に基づき、有給休暇と14週間の産休が認められます。復職後の授乳中の労働者は、15か月間、勤務日ごとに最大1時間の休憩を受けられます。疾病や事故は、適用される法典と通知規則に従って雇用関係を停止させます。 雇用主は十分な衛生・安全条件を整えます。従業員が30人を超える事業所では、臨時・短期労働者を含め、衛生安全委員会(Comité d’hygiène et de sécurité)が必要です。小規模事業所は合同委員会を設けられる場合があり、複数企業が関わる建設現場では企業間委員会が必要となることがあります。リスクがある場合、監督局は15日以内の委員会設置を命じられます。雇用主は労働者とその家族向けの医療・衛生サービスを提供します。診療所と隔離室が必要となる場合があり、小規模事業所は近隣の公的施設を利用できます。農業・林業の雇用主は、従業員が100人を超える場合、定期健康診断を手配します。労働災害と職業病には特別法令およびCNSS手続きも関わります。 見習い、試用期間中の労働者、定期的な時間・日給労働者を含む常用労働者が11人以上の場合、従業員代表(délégués du personnel)が必要です。任期は2年です。商業、工業、林業、農業のうち対象となる事業所では50人以上で企業委員会(Comité d’entreprise)が適用され、任期は3年です。衛生安全委員会の任期も3年です。労働組合の結成・団体交渉の自由があり、労働協約は対象部門の雇用主と労働者を拘束します。労働者代表の解雇には労働監督局の事前許可が必要です。決定は30日以内に出されるべきで、この保護に違反した解雇は無効となるか、補償につながる場合があります。 個別雇用紛争は、担当監督局での義務的調停から始まります。労働者または雇用主が書面で申請し、調停期間は初回会合から最長2か月です。解決しない場合、労働裁判所(Tribunal du Travail)へ進むことができ、契約、労働条件、衛生・安全、事故、職業病、社会保障に関する紛争を扱います。集団紛争は監督局へ直ちに申し立て、複数の管轄区域に及ぶ場合は労働局長(Directeur du Travail)へ申し立てます。調停の後、必要に応じ仲裁が行われます。調停と仲裁は無料です。手続きが終わるまでストライキやロックアウトは禁止されます。ストライキには8労働日前の予告が必要です。ロックアウトは安全上の必要、または事業活動の遂行不能に限られ、8労働日前の通知と監督局への届出が必要で、最低限の業務継続が求められる場合があります。 特別規則がない場合、CDIを終了する際の通知期間は、時間・日・週・半月払いが8日、月給が1か月、管理監督職が2か月、幹部職が3か月です。通知を守らない場合、失われた賃金と手当の支払いが必要になることがあります。経済的解雇は、再編、人員削減、事業停止を理由として行われる場合があります。雇用主は労働者代表と監督局に相談し、ローテーション、パートタイム、技術的失業(chômage technique)、賞与・手当の変更などの代替策を検討し、最長30日間交渉します。事業閉鎖によって解雇規則がなくなることはなく、破産・清算が自動的に不可抗力になるわけでもありません。事業譲渡では、新雇用主が労働者と勤続年数を引き継ぐか、法定請求を精算する場合があります。再採用時には元従業員が優先されます。広範なパートタイム勤務の導入には、代表者との協議と監督局への通知が必要です。 見習いは14歳から始められます。最初の3か月は見習いを観察します。親方(maître)は病気や欠勤を報告し、見習いの能力に適した仕事だけを割り当て、必要な場合は宿泊、食事、衛生・安全を提供し、段階的な職業訓練を行い、修了証明を発行します。法典には、試験後の職業適性証明書(certificat d’aptitude professionnelle)の規定があります。実際には伝統的見習いが広く使われていますが、バンギの選定された小規模事業者の調査では、期間の書面・口頭規定や公認資格がない見習いが多く確認されました。大企業は外部採用を行うことがありますが、中小企業は伝統的見習いに頼ることがよくあります。 非公式性は実務上きわめて重要です。世界銀行の2023年ISES調査はバンギとベルベラティの非公式事業を対象とし、家族従業者、労働者、無給の手伝いを含みました。1,727事業所の標本は全国を代表するものではありません。選定された職人事業の別調査では、64%が非公式で、62%が見習い訓練の経験を有していました。したがって正式な制度は存在しますが、登録事業所以外での実効性にはばらつきがあります。雇用主の役割そのものに直接代わる全国的な機能は確認されていません。主な違いは役割の存在ではなく、登録、執行、正式サービスへのアクセスです。
中央アフリカ共和国での雇用主
中央アフリカ共和国の雇用主とは、報酬と引き換えに少なくとも1人の労働者を指揮する、公的または民間の自然人・法人です。役割には、事業の正式化、雇用契約、賃金と社会保障の申告、安全な労働条件、労働者代表、紛争、組織変更が含まれます。GUFE、ACFPE、CNSS、労働・社会法監督局、労働裁判所が、この枠組みの主要な部分を担います。
ヒント
GUFEへの登録は雇用主としての遵守の始まりであり、労働法やCNSS上の義務をすべて満たした証明ではありません。契約、賃金、安全、代表、記録を労働者ごとに管理し、委員会や手続きの追加要件が生じる人数基準を追跡してください。非公式な取り決めが一般的でも、期間、賃金、訓練、責任に争いが生じた場合の不確実性は大きくなります。

