実務上の対応は、債務が個人のものか、事業に関連するものかによって異なります。ルクセンブルクに住む個人は、期限到来済みおよび将来の非事業債務を支払えない場合、法定の過剰債務手続きを利用できることがあります。法人はこの手続きを利用できません。事業者は、少なくとも6か月間事業活動をしていないか、破産手続きを完了している場合に限り、個人債務について対象となることがあります。支払不能を意図的に悪化させる、資産を隠す、新たに借り入れる、承認なく資産を処分するといった行為は、対象外となったり、後に救済取消しにつながったりすることがあります。 消費者信用では、貸し手または信用仲介業者が、契約前に信用の種類、総額、期間、利息、撤回権、債務不履行の影響を説明しなければなりません。貸し手は現在の収入と既存債務を使って返済能力を評価する必要があります。借り手には通常、14暦日の撤回期間があります。信用がすでに支払われている場合、借り手は通常、30暦日以内に元本と合意済みの利息を返済します。全額・一部の繰上返済はいつでも可能です。補償金は一般に、年間1万ユーロを超える固定金利信用の返済に限られ、残存期間が1年超なら最大1%、1年以下なら最大0.5%です。 支払いを逃した場合は、すぐに債権者と相談してください。債務不履行となった信用契約の支払条件を変更すると、裁判への移行を防げる場合があります。SICSはInter-Actions ASBLとLigue médico-socialeが提供する地域の債務支援サービスです。予算、資産、債権者一覧、返済計画の準備を支援できます。地域の社会福祉事務所(Office social)は社会扶助の窓口となる場合があります。公的政策の枠組みは、家族・連帯・共生・受入省(Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil)が担います。規制対象の金融会社の監督機関はCSSFで、消費者保護局(Direction de la protection des consommateurs)は消費者法典に関係します。 個人向けの法定手続きは3段階です。第1段階は、過剰債務調停委員会(Commission de médiation en matière de surendettement)を通じた合意による調整(règlement conventionnel)です。申請には本人確認、収入、支出、債務の見積もりが必要で、SICSとの協力が想定されています。申請が受理され、登録簿への掲載が行われると、通常、翌日から強制執行、契約上の賃金譲渡、利息が停止します。継続中の扶養料、故意の暴力による身体損害への賠償、立ち退きは例外です。債権者は、一定かつ金額が確定した債権を1か月以内にSICSへ届け出なければなりません。返済計画には支払猶予や再調整を盛り込め、通常の期間は最長7年です。主たる住居に関するローンには特定の例外があります。6か月以内に合意に至らない場合、合意不成立の報告書が発行されます。 第2段階は、債務者の居住地を管轄する簡易裁判所判事(Juge de Paix)による司法再建(redressement judiciaire)です。申請は通常、合意不成立報告書の公表から2か月以内に行う必要があります。裁判所の計画には、支払猶予、利息減額、最長5年の試験・見直し期間が含まれる場合があります。第3段階は、同じく簡易裁判所判事が扱う個人再建(rétablissement personnel、民事破産 faillite civileとも呼ばれる)です。前段階が不成立で、状況が回復不能な場合にのみ利用できます。その場合、尊厳ある生活と経済的再出発を可能にする目的で、必要な家財と不可欠な職業用品を除く個人資産が清算されます。 手続き全体を通じて、債務者は当局、SICS、債権者に協力し、可能な場合は適切な仕事を受け入れ、支払不能を悪化させず、計画に従う必要があります。継続中の扶養料、家賃、生活必需品を除き、特定の債権者を他の債権者より優先してはなりません。違反は救済を危うくする場合があります。 債権者は、契約上の金額が明確な債権について支払命令(ordre de paiement)を求められます。差押え(saisie-arrêt)や給与差押え(saisie sur salaire)は簡易裁判所判事が命じます。雇用主は差押額を保管する第三者となり、通常、弁護士は必須ではありません。審理は8日以内に行われる場合があります。債務者は1か月以内に差押えに異議を申し立てられます。所得の法定保護額は所得区分によります。債権は信用サービサーに譲渡される場合がありますが、債務者には通知が必要で、元の債権者に対して主張できた異議は維持されます。SICSの支援には書類一式が必要です。強制執行、執行官(huissier de justice)、弁護士の費用は手続きによって異なります。申請が受理されただけでは、必要な公表前に強制執行が停止するとは限りません。登録簿への記載が実務上の影響を及ぼすこともあります。 事業債務は個人向け過剰債務手続きの対象ではありません。一時的な支払い困難にある存続可能な事業は、地方裁判所(Tribunal d’arrondissement)の商事部で、集団合意による司法再建(réorganisation judiciaire par accord collectif)を求められる場合があります。これは計画と債権者の合意が必要で、猶予期間は最長4か月です。既存債務は凍結されますが、新たな運営債務は支払い続けなければなりません。事業者または会社が支払停止と信用の毀損(ébranlement du crédit)を同時に抱える場合、商事部で破産(faillite)手続きとなることがあります。管財人(curateur)の管理下に置かれ、債権者は集団手続きで債権を届け出、利用可能な資産が手続きに従って分配されます。
ルクセンブルクの債務
ルクセンブルクでいう債務は、借入金、未払い請求、滞納、強制執行の請求など、債務者が負う金銭またはその他の給付義務です。個人の過剰債務とは、期限到来済みおよび将来の非事業債務をすべて支払うことが明らかにできない状態を指します。消費者信用には情報開示、撤回、繰上返済の権利がありますが、事業債務には別の再建・破産手続きが適用されます。
ヒント
ルクセンブルクの債務問題は、まず住居、扶養料、生活必需品を守り、次に債務が個人向けか事業向けか、交渉による解決がまだ可能かを見極める課題として扱います。早めに債権者とSICSに連絡し、期限を記録し、新たな借入や資産移転を避けてください。個人向けの法定手続きは段階的に進み、会社には別の商事手続きが必要です。

