ラオスでは、交際や恋愛関係について全国的な登録手続き、定められた公的手数料、独自の権利制度があるとは確認されていません。婚約も任意で、独立した法的地位はありません。地域の慣習に応じて、家族や年長者が求婚、花嫁代、結婚式の準備に関わることがあります。覚書に資産や貴重品に関する合意を記録することもあります。正当な履行なく婚約が解消された場合、慣習上の対応として、貴重品の返還・保持や、名誉・結婚準備への損害に対する補償が含まれることがあります。婚前交渉や妊娠に関わる慣習上の請求には、出産、医療、産後の費用や精神的苦痛への補償が含まれることもあります。こうした慣行は地域社会によって異なり、婚姻登録に代わるものではありません。 婚姻は、確立された正式な経路です。婚姻する二人は男性と女性で、18歳以上であり、互いに愛情を持ち、自由に同意し、婚姻を望んでいなければなりません。それぞれが未婚、離婚、または死別の状態であり、その状態を示す認証済みの証明を提出する必要があります。一夫一婦制が適用されます。二人のいずれかが居住する郡の婚姻登録官に書面で申請し、証人を3人用意します。婚姻は登録日に法的効力を生じます。式を挙げることはできますが、それ自体には独立した法的効力がありません。全国的な手数料表は確認されていません。地域の花嫁代や結婚式の費用はさまざまです。外国人、外国籍者、無国籍者には、民法154~157条と2021年政府令184号に基づき、県事務所または代表事務所を通じた追加手続きがあります。 確認した全国的な法制度には、内縁、シビル・パートナーシップ、登録パートナーシップに相当する別個の地位はありません。また、民法151条1項は同性婚を明示的に禁止しています。婚姻登録をしていないカップルには、正式な婚姻に伴う財産、離婚、配偶者扶養の枠組みが適用されません。未婚の親は、父親の認知と母親の同意を含む共同申請で、子どもとの親子関係を確立できます。 婚姻登録した配偶者は、家族に関する平等な権利を持ちます。家族の問題を共同で決め、居住地を一緒に選び、夫の姓、妻の姓、またはそれぞれの姓を使用できます。互いに愛し、尊重し、世話をし、助け合い、子どもの養育と教育に共同で責任を負う義務があります。婚姻前に所有していた財産は一般に個別財産のままです。婚姻中に取得した財産は一般に共有財産であり、夫婦は同等の権利を持ちます。共有財産の処分や使用許可には、通常、配偶者の同意が必要です。家族の支出のための債務は共同債務となり、個人的な利益のために負った債務は通常、債務者個人の責任です。 婚姻の内外を問わず、同意と安全が大切です。刑法は248条で強姦、251条で詐欺、252条で妻に対する強制性交を犯罪とし、暴力や脅迫による性交、または本人が心身ともに準備できていない状態での性交を含みます。12歳未満の子どもとの性行為は強姦として扱われます。12歳以上15歳未満では、対価やその他の利益があると刑事責任が生じる可能性があります。15歳以上18歳未満では、誘惑、教唆、対価、詐欺により刑事責任が生じる可能性があります。女性・子どもに対する暴力法は、家庭内外の身体的、心理的、性的、財産的、経済的暴力を対象とします。慣習や宗教を理由に暴力が正当化されることはありません。 暴力に直面した人は、村当局、ラオス女性同盟、児童保護・支援ネットワーク、警察に連絡できます。けがの治療は病院で受けられます。被害者には、通報、配慮ある対応、強要や脅迫からの保護、カウンセリング、一時的な安全な避難場所、医療・法的支援、教育・職業支援、社会復帰、補償を受ける権利があります。法律上、ラオス女性同盟は無料でカウンセリング、避難場所、法的代理を提供します。調停は、犯罪でない事案または禁錮1年未満の軽犯罪に限られ、被害者の十分な説明に基づく同意が必要で、被害者は中止できます。重大な暴力は裁判所で扱われます。警察は緊急保護を行うことができ、人民裁判所の保護措置は公的な3営業日以内を目標としています。警察への申立ての審査にも、同じく公的な3営業日以内という目標があります。 登録婚は、合意離婚または裁判所による離婚で終了できます。子どもの養育、婚姻中に取得した財産、債務について夫婦に意見の相違がなければ、合意離婚が可能です。申請は村長を通じて行い、夫婦双方が出席し、証人3人が立ち会います。和解に向けた助言と熟慮期間は最長3か月です。その後、当事者は覚書を登録官に提出し、離婚証明書を受け取ります。夫婦間に争いがある場合、または姦通、暴力や重大な侮辱、常習的な飲酒、薬物依存、賭博や浪費、3年以上の家族放棄、合意のない3年以上の宗教的出家、失踪、5年以上の拘禁、重大な疾病、正常な家庭生活を妨げる精神疾患、性機能障害、共同生活を不可能にする不正や拷問など、法定原因がある場合は裁判手続きになります。金銭の支払いや力の行使によって離婚を得ることは禁止されています。妻が妊娠中、または子どもが1歳未満の場合、妻が申し立てる場合を除いて、夫は離婚を求められません。 離婚後、裁判所は子どもの利益に基づいて養育者を決めます。養育費は子どもが成年に達するまで続きます。病気や自活できない元配偶者は、相手に支払能力がある場合、最長2年間、扶養を求めることができます。婚姻前の財産は一般に元の所有者に帰属し、婚姻中に取得した財産は通常、均等に分割されます。裁判所が姦通、詐欺、横領を認定した場合、責任のある配偶者の取り分は3分の1に限られることがあります。未成年の子を養育する親は3分の1を受け取ることがあり、その額が足りない場合、もう一方の親は引き続き扶養します。再婚には新たな登録が必要です。登録していない交際関係に正式な離婚手続きがあることは確認されていません。 村、郡、県で運用が異なります。18県すべてを対象とした LSIS III 2023 の全国調査によると、20~24歳の女性の30.5%が18歳未満で初婚または結合していました。農村部では36%、都市部では17%で、教育、富、民族・言語集団によって大きな差がありました。早婚・早期の結合、思春期妊娠、女性・子どもへの暴力は、関係上の重大なリスクです。法的効力についてはラオス語の原文が優先され、利用可能な英訳は参考情報です。
ラオスにおける恋愛関係
ラオスでは、カップルが婚姻登録をするまでは、恋愛関係は一般に非公式なものです。交際や婚約は結婚と同じ法的地位を生みませんが、婚姻登録によって配偶者、財産、子ども、別居・離婚に関する権利と義務が生じます。結婚式は任意ですが、登録には所定の条件と証人が必要です。交際中も結婚後も、同意と身の安全は重要です。暴力は地方当局、支援団体、警察に報告できます。
ヒント
ラオスでは、まず関係を非公式のままにするのか、婚約するのか、婚姻登録をするのかを決めましょう。それぞれ法的保護と義務が異なります。求婚、結婚式、婚約の覚書、同棲を婚姻登録の代わりとみなさないでください。自由な同意、安全、明確な財産の取り決め、子どもや別離に関する記録を優先しましょう。

