婚姻は出生・婚姻・死亡登録管理局(UVMK)で正式に成立・登録される。UVMKは出生・死亡届、婚姻証明書、婚姻状況証明書、国外で成立した婚姻の登録、外国人が関わる手続きも扱う。出生届は通常、出生地を管轄する登録区域で30日以内に行う。新生児向けオンラインサービスは2026年3月2日にUSLUGI.GOV.MKへ移行した。父親は登録官、社会福祉センター、裁判所を通じて父子関係を認知できる。婚姻外で生まれた子については家族法により母親の同意が必要である。婚姻登録のない共同生活(вонбрачна заедница)も家族法の枠組みで認められるが、地域の手続きは登録婚と異なる場合がある。 親には、子を世話し、育て、教育し、扶養し、健康と発達を守る義務がある。社会福祉センター(CSR)は、情報提供、紹介、カウンセリング、家族支援、親権の監督を行う地域の公的サービスである。子どもの権利と利益を守る責任がある。虐待や深刻な養育放棄の場合、警告を発し、継続的な監督やカウンセリングを命じ、一時保護を手配し、裁判手続きを開始できる。児童保護の対象には、婚姻内外で生まれた子、養子、孫、兄弟姉妹、その他の扶養される子どもが含まれる。親権は通常、子が18歳になったとき、それ以前に婚姻したとき、または養子になったときに終了する。発達障害のため成人が自らを世話できない場合、保護の継続には現行法に基づく評価が必要となることがある。 世帯が該当する所得、資産、居住、国籍、障害、身分要件を満たす場合、児童手当、教育手当、最低保障扶助、特別手当を受給できることがある。児童手当は通常18歳までの子を対象とする。制度は資力・資産審査と世帯構成の重み付けを用いる。調査資料に記載された基準額は世帯員1人で6,800MKDで、月額の例は学齢児童1人1,000MKD、就学前児童1人1,200MKD、学齢児童2人以上または年齢混合の子2人以上1,600MKD、就学前児童2人以上1,900MKDである。金額は指数連動で改定されるため、申請前に社会福祉センターに確認する。新生児給付は、第1子の生児出生で5,000MKD、第2子で20,000MKDと記載されているが、適用される居住・国籍条件がある。第3子手当もあるが、現行額と資格要件は所管窓口に確認する。 社会福祉センターと認可事業者は、専門的支援、カウンセリング、在宅サービス、地域サービス、施設外保護を提供できる。家族カウンセリングでは、結婚準備、家族生活、子育て、家族計画、パートナー相談、離婚相談、調停、家庭内暴力被害者への心理社会的支援を扱うことがある。機能が低下した対象者への在宅支援は、月80時間まで利用できる。扶養が必要な高齢者、障害者、病気の家族には、償還制度の下で年間最長15日の短期レスパイトケアを提供できる。一時宿泊は、親の養育を受けられない子、虐待にさらされた子、家庭内暴力・人身取引の被害者、ホームレスの人などを保護するために利用できる。通常は最長3か月で、延長や例外的な長期保護が可能な場合がある。 離婚は、合意による場合、または婚姻関係が修復不能に破綻したとして申立てる場合に進められる。夫婦に未成年の子がいる場合は、親の権利・義務、養育、扶養、教育を定める必要がある。社会福祉センターは調整を行い、子どもに関する取り決めについて意見を示す。合意が子どもの利益を損なう場合や、親が合意できない場合は裁判所が決定する。養育費(издршка)は、子どもの必要、親の資産、労働能力、収入を得る可能性を考慮して個別に評価される。利用可能な調査では全国一律の定額は確認されていない。 家庭内暴力は、女性に対する暴力および家庭内暴力の予防・保護法が扱う。医療、社会福祉などの所管サービスは、被害者が証言を望むかどうかにかかわらず、子どもを含む被害者を支援し、必要な機関へ紹介する。専門サービスはプライバシーと尊厳を守り、無料だが、種類や利用可能性は地域によって異なる。社会福祉センター、警察、医療サービス、認可NGOを通じて支援につながる。サービスにはカウンセリング、緊急・一時宿泊、指定地域での24時間または72時間の支援、子ども向け相談、加害者向け治療が含まれることがある。 里親養育(згрижување)は、家族の支援や安全な家庭環境を持たない子ども・成人に、正式な24時間の養育を提供する。一般型、専門型、短期型、緊急型、親族型がある。里親は成人でなければならず、申請者と世帯は健康・適性審査を受ける。食事、衛生、衣服、医療、発達、教育、文化・宗教への配慮、生みの家族との交流が義務となる。実親のもとへの復帰や養子縁組など、恒久的な解決が可能になるまで委託が続く。宿泊費と里親費用は適用制度に基づいて補償される。 養子縁組では北マケドニア国内での委託が優先される。国内で養子にできない場合に限り、国際養子縁組が検討される。申請者は通常、親として適格な成人であり、通常の上限年齢は45歳、子どもとの年齢差は少なくとも18歳である。法律は、親権の剥奪・制限、重大な有罪判決、行為能力の制限、養親としての不適格、一定の重病・依存症、社会福祉センターの専門家意見が否定的な場合などを除外要件として定める。申請先は養子縁組認定委員会である。書類には国籍、出生、婚姻、健康、親権状況、犯罪歴、行為能力、収入、住居、教育に関する証明が含まれることがある。社会福祉センターが申請者を評価し、委員会が決定し、電子的なマッチングを行う。通常2~3か月の適応期間が義務付けられる。養子縁組は秘密が守られ、実親子と同等の親子関係を成立させる。 家族の責任には、高齢、障害、病気の家族の介護も含まれる。利用可能なサービスには在宅介護、レスパイトケア、里親養育、支援付き居住、通所・一時居住、その他の施設外保護がある。死別に特化した国の家族カウンセリングサービスは、利用可能な調査では確認されていない。相談先は用件による。身分登録書類はUVMK、手当や社会支援は社会福祉センター、差し迫った安全上の懸念は警察または医療サービス、争いのある家族関係は裁判所、養子縁組申請は養子縁組認定委員会が担当する。
北マケドニアにおける家族
北マケドニアの家族生活には、婚姻、同棲、子育て、介護、扶養、別居、養子縁組が含まれる。家族法、児童保護法、社会保護法が主要な権利、義務、公的サービスを定める。社会福祉センター、UVMK、裁判所、自治体、認可事業者が、家族に関する各種手続きや支援を担当する。
ヒント
北マケドニアで家族の問題が生じたら、担当窓口に合わせる。身分記録はUVMK、手当や保護は社会福祉センター、差し迫った安全上の問題は警察または医療サービス、争いのある取り決めは裁判所、養子縁組申請は養子縁組当局に相談する。居住、国籍、世帯の資力、子どもの利益、家族の状況により利用できる経路が変わるため、最新書類と書面での確認をまとめておく。里親養育は一時的な支援、養子縁組は恒久的な法的関係として扱う。

