ナミビアの税金

ナミビアでは、主にナミビア歳入庁(NamRA)が所管する法律に基づいて、所得やその他の取引に課税します。所得税制度は一般に所得源泉主義を採用しているため、ナミビア源泉所得は居住者と非居住者のどちらにも課税される場合があります。個人の課税年度は3月1日から翌年2月28日までで、会社は通常、会計年度に従います。主な義務には、所得税、従業員税、付加価値税(VAT)、源泉徴収税、取引税が含まれます。

ヒント

ナミビアの税務は、年1回の支払いだけでなく、期限管理と記録保管が必要です。所得、事業活動、越境支払いを分類し、各申告、源泉徴収、納付の担当者と期限を決めてください。税制改正案、非公式な事業形態、査定通知が届いていないことを理由に、義務の履行を遅らせないでください。