セントルシア憲法(Constitution of Saint Lucia)は1979年2月22日に施行され、同国の最高法規です。総督(Governor-General)、議会、内閣、独立した裁判制度の枠組みを定めています。省庁、政府部局、法定機関は、法律を適用し、公金を管理し、公的サービスを提供します。憲法上および法律上の機関は、権利の保障と国家安全保障も支えます。選挙は、この制度の代表制を担う部分です。セントルシアは、17の単独議員選挙区による議会制の単純小選挙区制を採用しています。各選挙区で最多票を得た候補者が、その議席を下院(House of Assembly)で獲得します。これは、有権者が首相を直接選ぶのではなく、選挙区の代表を選ぶ点で、直接大統領選挙とは異なります。したがって、セントルシアの政治を理解するには、公権力を行使する制度と、議会における代表を決める選挙過程の両方を見る必要があります。
セントルシアの政治
セントルシアの政治は、憲法上の制度と選挙を通じて運営されています。総督、議会、内閣、裁判所、省庁、法定機関が公権力を行使し、サービスを提供します。選挙では下院の17選挙区の代表を選びますが、有権者が選ぶのは首相そのものではなく、各選挙区の候補者です。
ヒント
どのセントルシアの機関が政治的な問いに関係するかを特定するには憲法上の構造を使い、代表制を評価するには選挙の構造を使います。これらの側面を分けて考えてください。選挙は選挙区の代表を選ぶ一方、公権力は議会、内閣、裁判所、省庁、政府部局、法定機関を通じても行使されます。

