コソボにおける国家制度

コソボの国家体制は2008年4月9日に採択された憲法に基づき、独立・主権・民主主義・統一を備えた共和国と定められています。公権力は大統領、議会、政府、裁判所、自治体に分かれ、基本的権利には欧州人権条約による保護が含まれます。コソボの国際的地位には争いがあり、UNMIK、KFOR、EULEXはコソボ共和国の機関ではなく、それぞれ別個の国際的な権限に基づいて活動します。

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