まず、文字商標、図形商標、結合商標のいずれについて保護を求めるのかを決めます。提出する商標の形態は、長期的に予定している市場での使用形態に合致している必要があります。後から大幅に変更すると、新たな出願が必要になる場合があるためです。商品・サービスのリストには、実際に提供を予定しているものを正確に含める必要があります。ニース分類はこれらを類に分類しますが、保護の具体的な範囲はリストの文言によって決まります。類の範囲が広すぎると作業や費用が増える一方、記載から漏れた商品・サービスが後に既存の保護に自動的に含まれることはありません。ジョージアのみで保護を求める場合、または当初はジョージアに重点を置く場合は、サクパテンティへの国内出願が適切なことがあります。複数の対象市場がある場合は、そのルートの要件を満たせば、ジョージアを指定する国際登録が適していることがあります。会社設立前に出願する場合は、出願人の資格と、その後会社へ権利を移転する手続きについて、早めに確認しておく必要があります。保護にかかる予算には、手数料、代理費用、拒絶理由通知などへの対応、将来の更新費用を含めてください。出願後は、出願番号、期限、当局からの連絡、決定を確実に管理する必要があります。
ジョージアでの起業に向けた商標出願の計画
ジョージアで商標を出願するには、商標、出願人、商品・サービスのリスト、適切な保護ルートをあらかじめ決めておく必要があります。そのため、出願計画では、登録可能性の評価や商標調査に加え、ニース分類の類の選択と、国内出願・国際出願のいずれを選ぶかの判断を行います。
ヒント
商標の形態、出願人、保護範囲、対象市場が確定してから出願する必要があります。リストの範囲が狭すぎると予定している商品・サービスが保護されず、不必要に広い類を指定すると費用や審査作業が増えます。会社設立前に出願する場合は、権利を後に移転する計画を当初から立ててください。
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