議決権は、協同組合が組合員のために活動するという目的と、組合員による共同の運営を結び付けるものです。定款または契約に認められた規定を設けることで、組合員1人につき1票という原則とは異なる定めをすることができます。その場合、どの組合員または出資口の種類が何票を持ち、その票がどの決定に適用されるのかを明確に定める必要があります。また、参加、代理、定足数の要件、必要な多数決の割合も明確に規定する必要があります。組合員の加入および出資口の取得は、組合員名簿に記載された時点で効力を生じます。そのため、名簿は、議決に使用する組合員の一覧および議決権の一覧と一致していなければなりません。投資組合員は資本を提供できますが、その議決権は合計で全議決権の4分の1を超えて保有できません。したがって、議決権は原則として、協同組合が経済的または社会的活動を支援することを目的とする組合員が握ることになります。議事録には、出席者、代理人、議題、決議、議決結果、異議を記録する必要があります。議決のルールを明確にすることで、出資口数、拠出、組合員資格、実際の意思決定権が混同されるのを防げます。
起業前に知っておきたい協同組合の組合員の議決権(ジョージア)
ジョージアの協同組合では、原則として各組合員が1票を持ちます。そのため、出資口数の多さによって自動的に影響力が強まるわけではありません。投資組合員が保有できる議決権は、合計で全議決権の25%以下です。
ヒント
組合員1人につき1票という原則は、拠出した資本の額にかかわらず、共同での運営を強化します。組合員や出資口の種類に応じて議決権を変えることもできますが、拠出、組合員への支援、意思決定権が乖離するリスクが高まります。そのため、議決のルールは協同組合の目的および実際の組合員構成に沿ったものにする必要があります。

