ギニアの移民制度は主に、入国・在留に関するLaw L/94/019/CTRNとDecree D/94/059、庇護に関するLaw L/2018/050/AN、国籍に関するLaw L/2019/035/ANに基づく。Law L/2023/019は在留カード、在留許可、就労許可に言及するが、複数の詳細条件は規則に委ねられている。Ministère de la Sécurité、Direction de la Police de l'Air et des Frontières(DCPAF)、外交・領事使節団、地域のChefs de SûretéとCommissaires、Office national de l'Emploi et de la Main-d'Oeuvre(ONEMO)、Ministère de la Justice、裁判所が制度の各部分を担当する。確認できる資料では、国の規則に優先する一般的な地域・市町村制度は確立されていない。ただし手続きの場所は、コナクリのDCPAF事務所とギニア各地の地域治安機関で異なる場合がある。 外国籍の人は通常、ビザ免除または別の協定が適用されない限り、入国ビザまたはeVisaが必要である。通常、旅券の残存有効期間は少なくとも6か月必要となる。申請には、旅券の個人情報ページ、帰国または第三国行きの航空券、国際黄熱病予防接種証明書、帰国保証、訪問目的、宿泊先、資金証明、予定する滞在に合ったその他の書類が求められる場合がある。ビザは1回または複数回の入国を認め、通常、最長90日の滞在が可能である。通過ビザは最長5日となる場合がある。承認されれば滞在をさらに最長90日延長できるが、延長申請は現在の滞在期限の少なくとも7日前までに提出する必要がある。公的資料に一般的な処理期間の保証はなく、ビザまたはeVisaの料金は不許可後に返金されない。 DCPAFはオンラインでeVisa申請を扱う。承認後、申請者は承認書を受け取り、Ahmed Sékou Touré空港で受け取りと生体情報の登録を行う。ECOWAS市民は有効な渡航書類と国際保健証明書があれば、ビザなしで最長90日間ギニアに入国できる。ECOWAS規則は、段階的に在留、開業、就労の権利も定めている。ECOWAS委員会は2024年、90日制限の撤廃案がまだ実施されていないと報告した。そのため、90日を超えて滞在を予定するECOWAS市民は、ビザなし入国だけを当てにせず、必要な在留許可または延長を取得する。 長期滞在には通常、長期滞在ビザ(visa de séjour de longue durée)、外国人居住者カード(Carte d'Etranger Résident)、場合によっては外国人手帳(Carnet d'étranger)が必要である。申請では、旅券、写真4枚、発行後3か月以内の犯罪経歴証明書、発行後3か月以内の健康診断書、担当機関が承認した活動許可または雇用契約、学校・大学の在籍証明、帰国保証が必要となる場合がある。規則上、外交官・領事職員、国際協力職員、外国人学生、研修生、奨学金受給者などの非移民と、それ以外の外国人である移民を区別する。専門家向け在留カードは契約期間に応じて発行され、確認できる規則では無料である。通常の在留カードは1~3年間有効で、更新できる。 一部の在留者には追加義務がある。ギニアで働く、または定住する15歳超の外国人には、Carnet d'étrangerも必要となる場合がある。そのQ1ビザは毎年更新し、在留者は不在後に戻った際、30日以内に提示する。住所変更は72時間以内に旧・新両方のCommissariatへ届け出る。ホテルは宿泊者を報告する義務があり、在留者は適法な求めがあれば移民関係書類を提示する。ギニアを出国する在留者には、出国ビザ(visa de sortie)、旅券、在留カードまたは手帳、発行後1か月以内の税務上の納税証明(laissez-passer fiscal)、発行後1か月以内の不起訴証明書(certificat de non-poursuite)が必要となる場合がある。sortie-retour許可では、再入国までの期間が通常6か月に制限される。 優遇在留カード(Carte de Résident Privilégié)は、行政調査の後に発行される場合がある。確認されている対象には、商業活動を行わない宣教師、ギニア国民の一定の配偶者、ギニア人の親を持つ人、一定の死別または離婚をした外国人妻、奨学金受給者、10年以上事業を行ってきた実業家・工業家・手工芸者が含まれる。1994年の枠組みは、専門家の家族や一部の優遇在留者の家族に対する在留資格を認める。15歳未満の子どもは、親の在留資格に含められることがある。一般的な現代的家族呼寄せ制度は、確認された運用規則では明確に確立していない。Ministry of Securityの草案は家族構成員や配偶者・親・子の入国簡易化に触れるが、施行は独立に確認されていない。 ECOWAS域外の人が就労するには、公的雇用機関の事前承認が必要である。雇用主と労働者は通常、書面による契約、雇用機関の承認、就労許可を得てから、就労目的の在留ビザを申請する。雇用契約の手続き上、ONEMOが許可発行機関とされ、決定期間は30営業日と定められている。Law L/2023/019はA、B、C種の就労許可に言及するが、詳細条件は規則に委ねられている。雇用契約は延長を含め最長4年間とすることができる。規則違反時の帰国費用は雇用主が負担する。観光ビザは通常、就労を許可しない。在留カードだけでは、職務に必要な許可の代わりにならない。学生、研修生、奨学金受給者の資格も、一般的な就労権を自動的に与えるものではない。 学生、研修生、奨学金受給者は、入学、在籍、出席の証明を用いて長期滞在手続きを利用できる。確認されている旧規則では、これらは非移民に分類され、学生、研修生、奨学金受給者には手数料免除が定められている。別の言語で発行された書類には、公認のフランス語訳が必要となる場合がある。一般的に必要となる証拠には、本人確認書類、写真、渡航・宿泊情報、資金または帰国保証、犯罪・健康記録、雇用書類、就学・インターンシップの証明、婚姻・親子関係の記録がある。Law L/2023/019は、在留カード、在留許可、就労許可、居住証明書などの国内書類にも言及する。 確認できるギニアの在留制度では、通常の在留に一般的な統合講座や語学要件は定められていない。帰化には同化要件があり、少なくとも一つの国語とギニアの歴史、文化、社会、共和制の価値観について十分な知識が必要となる。 ギニアの庇護法は、個人に対する迫害と、OAU条約で認められるより広い難民の文脈を保護対象とする。庇護希望者は保護を求めて入国できる。許可なく不規則に入国した人が、遅滞なく申し出てもっともな理由を説明した場合、刑事処罰を受けない。sauf-conduit(仮通行許可)により、申請提出まで30日が与えられる場合がある。申請先には、移民当局、税関、警察、国家憲兵隊、知事、県知事、副県知事、Comité national d'Identification et de Suivi des Réfugiés(CINISR、別表記CNSIR)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、検察官、裁判官、拘禁施設、その他の司法当局がある。受理した当局は48時間以内に案件をComité Permanent d'Eligibilité(CPE)へ送る必要がある。 庇護申請者証明書(Attestation de demandeur d'asile)は6か月間の一時在留を認め、手続き終了まで更新できる。面接は個別かつ秘密が守られる形で行う。申請者は弁護士やその他の支援、通訳を利用できる。審査では立証責任を共有し、「合理的可能性」の基準を用いる。拘禁は国家安全または公共秩序上の切迫した理由がある場合に限られ、代替措置が優先される。申請者は協力し、連絡可能な状態を保ち、住所変更を届け出て、適法な要件に従わなければならない。子どもや脆弱な申請者は迅速な審査を受ける。ノン・ルフールマン原則により、保護される利益が危険にさらされる場合の送還が禁じられる。 CPEはCINISRまたはCNSIRの下で実体的な庇護判断を行う。Comité de Recoursは、法的誤り、裁量の濫用、不完全な事実認定を独立して審査する。不服申立ては通知後30日以内に書面で提出する。Cour Suprêmeの行政部への破棄申立ては、通常2か月以内に提出する必要がある。適法に申請した庇護希望者を追放できるのは、国家安全または公共秩序に関わる切迫した理由がある場合に限られ、通常の不服申立手続きが終わるまで執行は待たれる。UNHCRは施行政令の欠如を報告しているため、法律上の保護は強くても、個々の手続きの実際上の確実性には限界がある。 難民と認定された人は、外国人向けの労働市場制限なしに就労し、職業に従事できる。ギニア国民に準じた条件で公教育、医療、公的支援を受け、移動と居住地選択の自由、5年ごとに更新する身分証、渡航文書が認められる。同等のギニア国民より高い税金を課されてはならない。地域社会への統合が進めば外国人永住身分証(Carte d'identité permanente pour résidents étrangers)を取得できる場合があり、帰化も可能となりうる。難民は法律と公共秩序を守り、当局に協力し、連絡可能な状態を維持しなければならない。 通常の外国人居住者が利用できる、一般的かつ独立した無期限の永住手続きは、確認された運用規則では確立していない。通常の在留カードは1~3年間有効で、更新できる。優遇対象となる経済活動区分には、少なくとも10年間の事業活動が必要である。Law L/2023/019は一時・永住カードに触れているが、条件は規則に委ねている。庇護制度は、地域への明白な統合後の永住カードに触れる。治安省の草案は継続的な3年間の居住と5年カードに触れるが、制定と実施措置が確認されない限り、現行法と扱ってはならない。 ギニア国籍は、少なくとも片親がギニア国民であること、他国籍を持たない遺棄児または子どもへの保護、ギニア生まれで親もギニア生まれであること、ギニア人による完全養子縁組などを通じて得られる場合がある。婚姻によって国籍が自動的に与えられることはない。通常は婚姻後5年で、そのうち少なくとも3年間ギニアに居住していることが必要である。夫婦に子どもがいる場合は3年に短縮される。国外でギニア人の親から生まれた子どもは、場合によって国籍を放棄する申告ができる。ギニア生まれの外国籍の人は、16歳から、5年間の常居住を経て国籍を申請できる。 帰化には通常、申請、調査後の政令による許可、政令発令時点でのギニア国内の居住、5年間の常居住が必要である。ギニア生まれの人、または重要な貢献をした人は、居住期間が3年に短縮される場合がある。一定の未成年者、帰化した人の配偶者や成人した子ども、特定の戦争、養子縁組、特別な功績の事例など、居住期間要件を免除する例外もある。申請者は16歳以上で、品行が良好であり、未復権の1年を超える禁錮刑がなく、同化要件を満たし、既存・保持・放棄する国籍を申告しなければならない。二重国籍が常に認められる、または常に禁じられるという一般的結論を裏付ける資料はない。 帰化申請は、居住地を管轄する第一審裁判所長を通じてMinistère de la Justiceへ提出する。出生証明書または代替証明書、申告書、犯罪経歴証明書bulletin n°1、居住証明、品行に関する情報、同化試験などが必要となる場合がある。裁判費用は司法・財務合同省令で定められ、返金されない。申請登録を拒む理由付き決定は、権限逸脱(excès de pouvoir)を理由にCour Suprême行政部へ争うことができる。一般公開された処理期限は確認されていない。条件を欠いていた場合は1年以内、詐欺の場合は2年以内に帰化政令が撤回されることがある。 入国条件が満たされない場合、移民当局は入国を拒否でき、輸送費は主に運送業者が負担する。不規則な入国・在留、在留資格の期限切れ、延長不許可の後には、強制送還(reconduite)が行われることがある。治安省は、公共秩序への脅威、有罪判決、在留資格取消後も退去しないことを理由に追放を命じることができる。出国が物理的に不可能な場合は居住指定(assignation à résidence)が行われることがあり、移民法違反や刑事手続きの後には出国禁止(interdiction de sortie)が命じられる場合がある。1994年の制度では、在留資格の取消または不許可後、通常15日以内に退去する。追放された人は追放処分が解除されるまで再入国できない。未成年者、長期在住者、ギニア国民の家族を対象とする保護案は、現行法と確認されていない。 ビザ、在留カード、外国人手帳、出国、書類再発行の現行料金は財務大臣令で定められるが、一般公開された現行料金表は確認されていない。申請者は通常、書類作成費を負担する一方、専門家向け在留カードと、確認された学生、研修生、奨学金受給者の区分は無料となる場合がある。通常のビザ・在留拒否に対する一般的な不服申立期限は確認されていないため、影響を受けた人は個別の法的助言を受け、管轄裁判所や機関を速やかに確認する。庇護と国籍の手続きには、それぞれ明示された審査方法と期限がある。
ギニアにおける移民法
ギニアの移民法は、入国、在留、就労、就学、家族の在留、国際的保護、国籍取得を規律する。短期滞在には通常、ビザまたは適用される免除が必要で、長期滞在には在留書類、就労には別途就労許可が必要となる。ECOWAS市民には入国・在留上の簡易措置があるが、90日を超える滞在は実務上も正規化が必要である。ギニアの庇護制度には一時的な在留資格、送還からの保護、不服申立手続きがある一方、実施規則や現行手数料には断片化が残る。
ヒント
渡航や就労の計画を立てる前に、目的と予定滞在期間に合った移民手続きを選ぶ。短期訪問、ECOWASからの入国、通常の在留、就労、就学、庇護、国籍取得では要件が異なる。在留カードだけで就労できるわけではない。期限、返金されない料金、未整備の実施規則、通常の拒否に一般的な不服申立期限がないことは重要なリスクであり、早めに対応する。

