キリバスにおける消費者保護

キリバスの消費者保護は、主に消費者保護法2001年(Consumer Protection Act 2001、CPA)に基づいており、供給者から商品またはサービスを得る個人と企業を対象としています。この制度では、商業・協同組合・産業・商務省(Ministry of Trade, Cooperatives, Industries and Commerce、MTCIC)による苦情受付と検査に加え、通信、公益事業、食品、金融サービス、価格統制を担当する分野別機関が対応します。消費者には安全、情報、選択、意見を聞いてもらうこと、救済を受けることに関する権利がありますが、タラワ以外では執行や窓口へのアクセスがより分散しています。

ヒント

通常の購入やサービスについては、まず供給者の書面による苦情手順を使います。ただし、通信、公益事業、価格、食品、金融、公的部門の行為に関する問題では、専門機関を選んでください。期限が短いものがあり、タラワ以外のアクセスはより不確かで、キリバスには一般的なクーリングオフ制度や返金規則がないため、取引と各回答の日付を示す証拠を保管してください。問題に適用される証拠と期限に沿ってのみ、上位機関へ申し立ててください。