2005年児童法では、18歳未満を子どもと定めています。子どもには保護、教育、発達、健康、相続の権利があり、児童婚、搾取、人身取引、有害な慣行は禁止されています。ジェンダー・児童・社会福祉省の社会福祉局は、特別な保護を必要とする子どもを登録し、迷子、遺棄、保護を求める子どもに支援や宿泊場所を手配できます。施設としてバコテ児童シェルターとエヴリン・スカウテン・スクールがあります。基礎・中等教育省は、公式・非公式の提供形態を通じて0~6歳向けの幼児教育を扱いますが、利用しやすさは貧困、居住地、障害、性別規範、就学中断によって制限されることがあります。 出生登録は、保健省の出生死亡登録課と電子式の人口動態登録統計システムが扱います。通常、医療施設の記録、乳児健康カード、親の身分証明書またはパスポートが必要です。出生証明書は、その後の本人確認書類や公的サービスの利用を支えますが、全国一律の料金や待ち時間は、確認できる情報からは定まっていません。 2019~2028年国家青少年政策では、15~35歳を若者と定義しているため、15~17歳の人は法律上の子どもであると同時に、青少年向け事業の対象にもなり得ます。よくある移行には、学校から職業訓練や技能事業、仕事、起業、市民参加への移行があります。青年・スポーツ省、青年・スポーツ局、国家青年奉仕計画、国家青年評議会、国家企業開発イニシアチブは関連する提供機関ですが、対象資格と支援内容は各事業によって異なり、すべての若者に一律の給付があるわけではありません。成人になるための全国一律の儀式や身分規則はありません。実際の自立は通常、教育、生計、仕事、家庭や地域社会での責任を通じて形づくられます。18歳は子どもであることと有効な婚姻に関する主要な法的境界ですが、15~35歳の人は青少年政策の対象であり続ける場合があります。 高齢者や介護を必要とする成人について、確立された全国一律の長期介護制度、介護基金、標準化された介護区分、全国共通の料金表はありません。介護の多くは家庭や地域社会が担い、社会福祉局、障害・心理社会的支援サービス、バコテ高齢者施設が個別事例に応じて関与することがあります。2024年の人口推計では、65歳以上は73,054人で、人口の3.0%でした。国家計画は、貧困、孤立、虐待のリスクに加え、高齢者政策、医療保険適用、データの不足を指摘しています。高齢者の権利に関するアフリカ連合議定書は2024年4月までに批准されていましたが、専用政策、データ強化、保険適用はなお未達の課題として記録されていました。 社会保護は人生の転機や危機を支える場合がありますが、年齢だけで自動的に利用できるわけではありません。2026~2035年国家社会保護政策には、国家社会保護庁、ガンビア社会登録簿、ヤカル相談センターが関わります。NAFAは極度の貧困世帯に無条件の現金給付を行い、社会福祉局、国家栄養庁、地域開発組織が実施に関わります。登録、対象範囲、支払い方法は事業と世帯審査によって異なります。児童保護事案、災害、避難、移住、帰還の際には、社会福祉機関への紹介、警察、シェルター、心理社会的支援、または現金、食料、非食料支援を提供し得る国家災害管理庁が関わることがあります。利用経路は地域や事案によって異なり、全国一律の期限や費用規則はありません。
ガンビアにおける人生の段階
ガンビアの人生の段階には、子ども時代、若年期、成人期、高齢期、介護、主な人生の転機が含まれます。単一の統合されたライフステージ支援サービスはありません。支援は公的機関、地域社会、家庭から提供されます。利用しやすさは、地域、貧困、障害、性別規範、家族の状況によって異なります。
ヒント
ガンビアの人生段階に応じた支援は、確実な単一サービスではなく、それぞれ異なる経路として扱ってください。安全、本人確認書類、具体的な移行課題を起点に、担当機関や事業に利用資格を確認します。年齢だけで給付、介護施設への入所、事業への参加が保証されるとは考えないでください。

