カメルーンの労働法

カメルーンの労働法は、使用者の指揮・監督下で行われる有償労働を規律し、雇用契約、賃金、労働時間、保護、代表、紛争、雇用終了を扱います。中心となる法令は1992年8月14日の法律第92/007号(Code du Travail/労働法典)で、政令、省令、労働協約および事業所協定がこれを補います。労働社会保障省と各地の労働監督局が制度を監督し、社会保険はCNPSが担います。公務員法上の職、軍、司法、治安、刑務所の各業務には別の制度が適用されますが、労働法典の適用を受ける国家職員はこの枠組みに含まれます。

ヒント

雇用関係、賃金記録、労働時間、社会保険の登録を一つの証拠ファイルとして管理してください。一般則に頼る前に適用制度を確認し、とくに国家職員、民間部門の最低賃金、有期契約、外国人労働者の査証、雇用終了に注意してください。書面記録を保管し、使用者が記録に残る問題を是正しない場合は、早めに労働監督局を利用してください。