エルサルバドルの税制

エルサルバドルの税制には、所得、消費、不動産譲渡、輸入、特定商品に対する国税と、地域の事業活動に対する自治体税があります。所得税(Impuesto sobre la Renta、ISR)は通常、課税所得に適用されます。動産・サービス譲渡税(IVA)は、輸出に対する0%を除き、課税対象取引の大半で13%です。課税年度は1月1日から12月31日までで、登録、請求書発行、申告、源泉徴収、納付の義務は、事業活動、所得源、納税者区分、自治体によって異なります。

ヒント

エルサルバドルでの納税は、状況の分類と期限管理として扱ってください。各所得源、取引、事業活動、自治体、納税者区分を確認してから、申告書や税率を選びます。国税、自治体税、関税、源泉徴収義務を分けて管理してください。一つの機関の要件を満たしても、通常は他の機関の要件を満たしたことになりません。証拠を保管し、申告期限、納付上の問題、税額決定への不服申立てに速やかに対応してください。