アイスランドはシェンゲン圏の一部です。EEA/EFTA市民でも北欧諸国の市民でもない国の国民は、一般に、180日間のうち最大90日間、在留許可なしで滞在できます。査証が必要な国籍の場合は、査証が必要です。査証免除の訪問者や、ほかのEEA/EFTA加盟国の在留許可を持つ人も、該当する条件に従って入国できます。国境で当局は、過去10年以内に発行されたパスポート、渡航目的の証明、十分な資金、帰国または次の渡航計画、シェンゲン情報システムの入国警告がないこと、安全・公共秩序・公衆衛生上の問題がないことを示す証拠を求める場合があります。シェンゲン査証手数料は90ユーロ、6~12歳は45ユーロで、完全な申請は通常約2週間で処理されます。査証却下は、300ユーロの手数料を支払い、30日以内に査証不服審査委員会へ不服申立てできます。 90日を超える滞在には通常、在留許可または別の認められた在留根拠が必要です。EEAおよびEFTA市民には在留許可は不要ですが、通常3か月を超えて滞在する場合はÞjóðskrá Íslandsへの登録が必要です。この登録で法的住所lögheimiliが記録され、アイスランドの個人識別番号kennitalaの発行につながります。北欧市民には別の在留権制度があります。EEA市民のEEA域外の家族が3か月を超えて滞在する場合は、通常、在留カードを申請します。対象となる家族には、配偶者または同居パートナー、21歳未満または扶養されている子孫、扶養されている直系尊属、18歳未満のアイスランド人の子を養育する親が含まれます。EEA市民の家族は、別個の就労許可なしで働ける場合があります。 EEA域外の在留許可には、就労、就学、家族再統合、オペア、ボランティア、宣教活動、ワーキングホリデーまたはユースモビリティ、特別な関係、正当または特別な目的、人身取引被害者の保護、その他の短期目的があります。就労許可には、高度な専門知識、労働力不足、スポーツ選手、特別な事情、サービスまたは協力契約などの区分があります。就労許可は通常、雇用主と労働者の双方を特定します。許可が下りる前に働き始めてはいけません。転職には通常、新しい許可が必要です。学生許可は最長1年間有効です。2026年以降、条件を満たす学生には別個の就労許可が不要となりますが、在学中の就労は通常、フルタイム勤務の60%までで、定められた休暇中はフルタイムで働ける場合があります。この学生制度では自営業は認められません。アイスランドの学士、修士、博士課程を修了した人は、就職活動のための在留期間を利用できる場合があります。 家族再統合の対象には、一般に配偶者または同居パートナー、18歳未満の子、67歳以上の親が含まれます。扶養者は、アイスランドまたは北欧の市民、永住者、要件を満たす就労許可保持者、学士・修士・博士課程にフルタイムで在籍する学生、保護・人道的目的・特別な関係による許可の保持者である必要がある場合があります。証拠として、公証・認証された婚姻またはパートナーシップ証明書、親権の証明、扶養関係の証明、同一住所の証明が求められることがあります。配偶者向け許可は通常1年間有効で、最長2年となる場合があります。アイスランド市民の配偶者は、手数料を払って申請した後に働ける場合がありますが、ほかの配偶者は一般に、就労前に許可が必要です。2026年1月1日時点の手数料は、配偶者向け許可が110,000 ISK、子ども向け許可が60,000 ISK、学生許可が70,000 ISKです。 申請には通常、本人確認書類、申請する許可期間の終了後少なくとも90日間有効なパスポート、目的を示す適切な証拠、十分で確実な生活資金、健康保険、必要に応じて無犯罪証明書が必要です。健康保険は通常、国民健康保険の適用が始まるまで、アイスランド国内で少なくとも3か月有効で、最低2,000,000 ISKを保障する必要があります。書類は原本または認証済みの写し、アポスティーユまたは領事認証が必要となる場合があります。英語または北欧諸国の言語以外で作成された書類には、認証翻訳も求められることがあります。在留カードには顔写真と指紋が必要です。市民権、永住、更新の申請は主にオンラインで行い、初回申請の多くは紙の書式を使います。書類不足、面接、免除申請によって審査が遅れる場合があり、移民局は警察情報や税務情報を取得することがあります。 生活資金の基準額は、単身者が月259,951 ISK、夫婦が月415,922 ISK、同居する成人家族1人につき月129,976 ISKです。永住や市民権に必要な確実な資金として、国または自治体の社会扶助は通常認められません。2026年の手数料には、就労許可80,000 ISK、オペア許可120,000 ISK、ワーキングホリデーおよび複数の特別目的許可40,000 ISK、保護対象者の配偶者許可90,000 ISK、EEA家族カードまたは更新8,000 ISKがあります。 国際保護を求める人は、アイスランド国内に実際に滞在している必要があります。本人が口頭で申請すれば足り、ケプラヴィーク空港、レイキャビクのエグスギルスガタ3番地の受入センター、または最寄りの警察署で申請できます。難民保護の対象となる迫害は、人種、宗教、国籍、政治的意見、特定の社会的集団への所属を理由とするものです。補完的保護は、死刑、拷問、非人道的または品位を傷つける扱い、重大な危害などの危険を対象とします。移民局が申請を審査します。難民許可は通常3年間有効で、別個の就労許可なしで働くことができ、家族再統合、難民旅行証明書、その後の永住につながる場合があります。審査中は、労働局が住居の選択肢、週ごとの食費支給、必要な医療と薬、心理支援、6~18歳の子どもの就学を提供できる場合があります。審査中の申請者は通常、kennitalaや国民健康保険を持ちません。就労には仮在留・就労許可が必要で、その許可が下りる前に働いてはいけません。申請者として過ごした期間だけでは、永住の根拠になりません。 アイスランドには、ウクライナに関連する集団的保護許可もあります。現行の決定は2027年3月2日まで有効です。2026年8月23日以降、EU加盟国で有効な一時保護をすでに受けている人、またはデンマーク、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインで同等の許可を持つ人による新規申請は、一般に認められません。同日以降に出国した場合、合法的な出国であったことを示す証拠が必要になることがあります。許可は最長1年間有効で、別個の就労許可なしで働けます。永住には通常、該当する許可区分で5年間の在留が必要なため、集団的保護期間を含め、合計で最長6年間の滞在となる場合があります。 永住には通常、対象となる有効な許可と、継続して4年間の在留が必要です。例外には、アイスランド市民の配偶者または同居パートナーの3年、アイスランド市民の子の2年、アイスランドの博士課程修了者が高度専門職向け就労許可を持つ場合の3年があります。元学生は、対象許可で少なくとも2年間在留することを含め、合計4年で資格を得る場合があります。国外滞在は通常、年間90日までです。申請者は、証明された生活資金、良好な法的在留状況に加え、150授業時間以上のアイスランド語課程に85%以上出席するか、認められた語学評価を受ける必要があります。現行許可の期限前に申請してください。永住カードの有効期間は5年です。法的住所を18か月間国外に移すと、許可が取り消される場合があります。EEA市民の家族は通常5年で永住権を得て、2年を超える国外滞在により失う場合があります。一般的な手数料は60,000 ISKです。 市民権には通常、法的住所と継続的な在留が7年間必要です。通常は永住許可が必要ですが、北欧および一定のEEA/EFTA市民には在留許可の免除を根拠にできる場合があります。申請者は身元を証明し、聞く、読む、書く、話す力についてA2レベルのアイスランド市民権試験に合格し、過去3年間の適法な自活を示し、その期間中に納税滞納や自治体からの資金援助がないことを証明する必要があります。書類には通常、過去3年分の納税申告書と、15歳以降に居住した国の無犯罪証明書が含まれます。アイスランド市民の配偶者は、相手が5年以上アイスランド市民であり、婚姻期間が4年になれば資格を得る場合があります。同居パートナーは通常5年が必要です。アイスランドは2003年7月1日以降、二重国籍を認めています。市民権手数料は通常60,000 ISKで、子どもの申請は30,000 ISKです。 在留申請の却下は書面で通知され、通常約30日の出国期限が示されます。不服申立ては通常、15日以内に移民・庇護不服審査委員会(Kærunefnd útlendingamála)へ行います。不服申立ては一般に退去を停止しません。ただし、永住申請の却下と、期限内の更新申請が重なる場合など、定められた例外があります。15日以内に行う取消決定への不服申立ては、その効力を停止します。保護申請への不服申立ては通常15日以内で、案件により本案審査または迅速な5日間の手続きとなります。保護決定の理由は通常14日以内に請求できます。国外退去や再入国禁止の決定には通常15日以内に不服申立てできますが、決定の効力停止は案件によって異なります。国外退去が確定すると在留、就労、永住の許可が取り消されます。再入国禁止は通常2年以上続き、シェンゲン全域の情報システム(SIS)に影響する場合があります。不服申立て期限を逃したり、許可された滞在期間を過ぎても残ったりすると、不法滞在、退去、再入国禁止につながる場合があります。
アイスランドの移民法
アイスランドの移民法は、入国、査証、在留、就労、就学、家族再統合、保護、永住、市民権を規定します。大半の在留、保護、市民権の手続きは、移民局(Útlendingastofnun)が担当します。欧州経済領域(EEA)市民の登録、法的住所、国民識別番号は、アイスランド国民登録簿(Þjóðskrá Íslands)が扱います。権利、手数料、期限は、国籍、目的、在留資格によって異なります。
ヒント
国籍、目的、予定滞在期間に合わせてアイスランドの在留資格を選び、その資格に必要な証拠と資金を用意してください。就労、在留、法的住所、更新期限を一つの予定表で管理しましょう。必要な許可なしで働いたり期限を逃したりすると、滞在資格に影響する可能性があります。保護申請や不服申立ては、期限と結果が異なる緊急性の高い手続きとして扱ってください。

