アイスランドの失業保険制度はatvinnuleysistryggingar、支給金はatvinnuleysisbæturと呼ばれます。VMSTは、レイキャヴィーク本部と9か所のサービスセンターを通じて、申請、求職報告、支払い、労働市場施策、不服申立てを扱います。制度はAtvinnuleysistryggingasjóðurを通じて財源が確保され、island.isおよびMínar síður(マイページ)から利用できます。 通常、受給者はアイスランドで就労したことがあり、18歳以上70歳以下で、アイスランドに法的住所と実際の居住地があり、一般的な仕事に就ける状態で、社会保障拠出の対象となる雇用に就いていた必要があります。従業員、自営業者、一部の契約労働者は異なる算定規則で資格を得られる場合があります。最低就業要件は通常、雇用率25%以上で少なくとも7か月働いていることです。給付率は該当する雇用率と12か月の算定期間によって決まります。 申請できるのは失業開始の14日前からで、予告期間終了後に仕事がなくなった最初の日までに提出する必要があります。支給は申請日から始まるため、遅れて申請しても遡及されません。審査には通常4~6週間かかります。不足書類は後から提出できますが、その後の処理にも1~2週間かかることがよくあります。通常必要となる書類には、最後の給与明細、雇用期間を示す雇用主の確認書、社会保険庁からの支払い一覧、該当する場合は就労能力を確認する診断書または在学証明書があります。 2026年7月1日以降の申請では、最長受給期間は24か月です。それ以前の申請には、経過措置として最長30か月が適用される場合があります。待機期間、制裁、部分給付、短期間の病気によって最長期間が延長されることはありません。有給休暇と失業給付を同じ期間について同時に受けることは通常できません。 2026年の税引前基本月額は、雇用率100%で383,870 ISK、75%で287,903 ISK、50%で191,935 ISK、25%で95,968 ISKです。18歳未満の子どもを扶養する人には、条件を満たす子ども1人につき月15,355 ISKが加算されます。所得連動額は平均総賃金の70%を基準とし、月605,159 ISKが上限です。最初の2週間は基本額、その後は最長3か月、所得連動額が支給されます。これは給付期間中に1回だけ認められます。月94,487 ISKの所得基準を超えると、超過額の50%だけ支給額が減ります。自営業者の場合、関連する前年所得または認定報酬を用いて算定します。 受給者は就労可能な状態を保ち、求人に応募し、パートタイムやシフト勤務を含む適切な有給の仕事を受け入れ、労働市場施策や講座に参加し、面接・面談の招待に応じなければなりません。個別規則や評価で変更されない限り、通常はアイスランド国内のどこであっても仕事を受け入れる必要があります。電話番号、メールアドレス、住所を最新の状態に保ち、賃金、副業、学業、その他の変更を漏れなく申告してください。給付受給中にSkatturinnの雇用主登録簿へ登録することはできません。 正当な理由なく仕事を辞める、解雇の原因を作る、予告期間中の就労を拒否する場合、最初の支給停止につながることがあります。その他の違反には2か月の制裁が適用され、再度違反すると3か月間支給されないことがあります。未申告の仕事は過払いと返還請求につながる場合があり、新たな受給資格に再度の就業期間が必要となることがあります。3回目の違反後は受給資格が停止され、新たな資格には少なくとも24か月の就業が必要となる場合があります。VMSTは通常、月額給付の最大25%を控除して過払いを回収できます。受給者に責任がなかった場合、15%の加算金が免除されることがあります。 月次の求職確認は通常、毎月20日から25日の間にMínar síðurから提出します。この期間内の確認で、通常の月次支給につながります。26日から翌月3日までに提出した場合、月末後3~7営業日で支払われるのが一般的です。確認が3回目の遅延となると自動的に登録解除され、サービスセンターへの連絡が必要です。承認後の最初の支払いは該当する前月分を対象とします。申請審査中も月次確認は必要です。 VMSTは無料相談、求人登録へのアクセス、給付を継続しながら参加できる職場訓練、無料講座を提供します。講座の参加率は通常80%以上が必要です。仕事にアイスランド語が必要な人は、年2回まで無料の語学講座を受講できます。学習助成は年間最大80,000 ISK、受講料の最大75%までの限定的な移行支援です。講座開始前に申請し、積極的な求職を続ける必要があります。 受給者が同じ給付期間に戻る場合、残額を利用できるのが一般的です。前の給付期間が終了した後に新しい期間を始めるには、通常、最後の支給から24か月が経過し、アイスランドで雇用率25%以上の仕事を少なくとも6か月行っている必要があります。前の期間を使い切っていない場合、最後の支給から24か月経過し、同水準の仕事を24か月行うことが要件となる場合があります。新たな申請前に3か月を超えて継続就業すると、再計算につながることがあります。 EEA規則によって結果が変わる場合があります。別のEEA諸国のU1書類は、アイスランド移住後の受給資格を増やすことがあります。アイスランドの給付は、少なくとも4週間連続で受給した人が、出発の約3週間前に申請し、渡航先で7営業日以内に登録すれば、U2書類により別のEEA諸国へ最長3か月持ち出せます。到着後7営業日以内にアイスランドへの帰国を確認しなければなりません。就業を始める場合は登録解除し、速やかに申告します。 雇用主の破産には別の手続きがあります。この手続きによる申請は正式な破産後に限られ、予告期間中に失業給付を受けられることがあります。関連する賃金請求権を失業保険基金または賃金保証基金に譲渡しなければなりません。育児休業給付、学生ローン、医療・リハビリ給付、傷病給付、休暇・退職時の支払いなど、一部の支払いは失業給付と同時に受けられません。 VMSTの書面決定には、Kærunefnd velferðarmála(福祉不服審査委員会)へ3か月以内に不服申立てできます。申立ては無料です。不服申立てによって、決定の法的効力や過払い回収が自動的に停止するわけではありませんが、決定が出るまで執行が延期されることがあります。アイスランドには全国一つの失業保険・行政制度があります。地域差は主に9か所のサービスセンター、相談、講座へのアクセスです。自治体の社会扶助は別制度であり、atvinnuleysisbæturに代わるものではありません。2026年7月の登録失業率は4.0%でしたが、労働力調査では14,500人、季節調整済み失業率6.3%でした。測定対象が違うため、同じ指標として扱うべきではありません。
アイスランドの失業給付
アイスランドの失業給付は、有給の仕事を探している間の所得を支えます。労働局Vinnumálastofnun(VMST)が法律第54/2006号に基づき全国制度を運営します。受給資格、支給額、期間は、就業歴、雇用率、所得、年齢、求職義務の履行によって異なります。
ヒント
申請日、必要書類、月次確認を主な管理項目にしてください。申請が遅れても遡及されず、確認を怠ると支給が止まることがあります。最も高い可能額ではなく、該当する税引前基本額をもとに予算を立て、求職、所得、学業、VMSTとの連絡を記録しましょう。就職復帰につながる相談、訓練、語学講座を活用する場合も、積極的な求職と申告義務を続けてください。

